貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
法及び関係法令に関すること 問26

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 法及び関係法令に関すること 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

利息及び金銭の貸借の媒介の手数料等に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業者が金銭の貸付けを行う場合において、年2割(20%)を超える割合による利息の契約をした場合、出資法上、当該契約は無効となり、当該行為は刑事罰の対象となるほか、貸金業法上、当該行為は行政処分の対象となる。
  • 出資法上、同法第5条(高金利の処罰)、第5条の2(高保証料の処罰)及び第5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用については、1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を越える金額は利息とみなされる。
  • 貸金業法上、金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為として内閣府令で定めるものを含む。)があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない。
  • 貸金業法上、貸金業者は、利息制限法第1条(利息の制限)に規定する金額を超える利息の契約を締結した場合だけでなく、その支払を要求した場合、又は同条に規定する金額を超える利息を受領した場合であっても、行政処分の対象となる。

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この過去問の解説 (1件)

01

利息及び金銭の貸借の媒介の手数料について、特に消費者保護を意識して理解しましょう。

選択肢1. 貸金業者が金銭の貸付けを行う場合において、年2割(20%)を超える割合による利息の契約をした場合、出資法上、当該契約は無効となり、当該行為は刑事罰の対象となるほか、貸金業法上、当該行為は行政処分の対象となる。

適切ではありません。

 

金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20%を超える割合による利息の契約をしたときは、出資法上、刑罰が定められています(出資法5条2項)。また、年20%を超える利息の契約は、その超える分に対し無効となると考えられます。

選択肢2. 出資法上、同法第5条(高金利の処罰)、第5条の2(高保証料の処罰)及び第5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用については、1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を越える金額は利息とみなされる。

適切です。

 

1年未満の利息を元本に組み入れる契約がある場合、元利金のうち当初の元本を越える金額は利息とみなされ、高金利の適用対象となります。(出資法5条の4第3項)。

選択肢3. 貸金業法上、金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為として内閣府令で定めるものを含む。)があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない。

適切です。

 

金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、一度媒介手数料を受領した場合、契約の更新に対して新たな手数料を受領することは禁止されています。(貸金業法12条の8第10項)。

選択肢4. 貸金業法上、貸金業者は、利息制限法第1条(利息の制限)に規定する金額を超える利息の契約を締結した場合だけでなく、その支払を要求した場合、又は同条に規定する金額を超える利息を受領した場合であっても、行政処分の対象となる。

適切です。

 

貸金業者は、利息制限法第一条に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求してはならず、実際に受け取ったりした場合も行政処分の対象となります。(貸金業法12条の8第4項)。

まとめ

出資法は、高金利行為を規制する法律であり、貸金業法は、貸金業者の業務全般を規制する法律です。両法は、ともに消費者保護を目的としていますが、適用範囲や規制内容が異なります。

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