貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
法及び関係法令に関すること 問27

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 法及び関係法令に関すること 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

AとBとの間の複数の営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において、「第一契約」、「第二契約」又は「第三契約」という。)に関する次の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • Aは、元本を9万円及び利息を利率年2割(20%)とする第一契約を締結し9万円をBに貸し付けた。Aは、その1か月後に、第一契約に基づく債務の元本残高が5万円の時点において、元本を5万円及び利息を利率年2割(20%)とする第二契約を締結し5万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。
  • Aは、元本を50万円及び利息を利率年1割(10%)とする第一契約を締結し50万円をBに貸し付けると同時に、元本を50万円及び利息を利率年1割8分(18%)とする第二契約を締結し50万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。
  • Aは、元本を10万円及び利息を利率年1割8分(18%)とする第一契約を締結し10万円をBに貸し付けると同時に、元本を10万円及び利息を利率年1割8分(18%)とする第二契約を締結し10万円をBに貸し付けた。Aは、その1か月後に、第一契約及び第二契約に基づく債務の元本残高の合計が15万円の時点において、元本を85万円及び利息を利率年1割8分(18%)とする第三契約を締結し85万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約、第二契約及び第三契約のいずれの利息の約定も、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。
  • Aは、元本を50万円及び利息を利率年1割6分(16%)とする第一契約を締結し50万円をBに貸し付けた。Aは、その1か月後に、第一契約に基づく債務の元本残高が45万円である時点において、元本を5万円及び利息を利率年1割8分(18%)とする第二契約を締結し5万円をBに貸し付けると同時に、元本を50万円及び利息を利率年1割6分(16%)とする第三契約を締結し50万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約及び第三契約のいずれの利息の約定も、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。

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この過去問の解説 (1件)

01

複数の営業的金銭消費貸借契約については、契約の順を追って理解していきましょう。

選択肢1. Aは、元本を9万円及び利息を利率年2割(20%)とする第一契約を締結し9万円をBに貸し付けた。Aは、その1か月後に、第一契約に基づく債務の元本残高が5万円の時点において、元本を5万円及び利息を利率年2割(20%)とする第二契約を締結し5万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。

適切です。

 

第一契約の残債が5万円になった時点で、新たな契約(第二契約)を締結しています。この場合、第二契約の貸付け金額は5万円なので、利息の上限は年18%となります。そのため、年20%の約定は、年18%を超える部分が無効となります。

選択肢2. Aは、元本を50万円及び利息を利率年1割(10%)とする第一契約を締結し50万円をBに貸し付けると同時に、元本を50万円及び利息を利率年1割8分(18%)とする第二契約を締結し50万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。

適切です。

 

第一契約と第二契約は別々の契約とみなされるため、それぞれについて利息制限が適用されます。第二契約の貸付け金額は50万円なので、利息の上限は年15%となります。そのため、年18%の約定は、年15%を超える部分が無効となります。

選択肢3. Aは、元本を10万円及び利息を利率年1割8分(18%)とする第一契約を締結し10万円をBに貸し付けると同時に、元本を10万円及び利息を利率年1割8分(18%)とする第二契約を締結し10万円をBに貸し付けた。Aは、その1か月後に、第一契約及び第二契約に基づく債務の元本残高の合計が15万円の時点において、元本を85万円及び利息を利率年1割8分(18%)とする第三契約を締結し85万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約、第二契約及び第三契約のいずれの利息の約定も、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。

適切ではありません。

 

第一契約と第二契約の残債と第三契約を合わせて考えると、合計貸付け金額は95万円となり、利息の上限は年15%となります。このため、第三契約における15%を超過する部分は無効となります。しかし第一、第二契約については第三契約の影響を受けません。よって、契約締結時点における上限金利18%が適用されます。

選択肢4. Aは、元本を50万円及び利息を利率年1割6分(16%)とする第一契約を締結し50万円をBに貸し付けた。Aは、その1か月後に、第一契約に基づく債務の元本残高が45万円である時点において、元本を5万円及び利息を利率年1割8分(18%)とする第二契約を締結し5万円をBに貸し付けると同時に、元本を50万円及び利息を利率年1割6分(16%)とする第三契約を締結し50万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約及び第三契約のいずれの利息の約定も、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。

適切です。

 

第二、第三契約締結時点における貸付残高が100万円を超えているため、上限金利は15%となります。よって設問のとおり、第二契約および第三契約における15%を超過する部分が無効となります。

まとめ

利息制限法は、消費者を高利貸しから保護するための法律です。

複数の契約を結ぶ場合、それぞれの契約の利息が上限を超えているかどうかを個別に判断する必要があります。

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