貸金業務取扱主任者 過去問
平成28年度(2016年)
問28 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問28)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 問28(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問28) (訂正依頼・報告はこちら)

Aが所有する甲土地の売却に係る意思表示に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • Aは、実際には甲土地をBに売却する意思がないのに、Bとの間でBに甲土地を売却する旨の売買契約を締結した。この場合、BがAには甲土地を売却する意思がないことを知っていたか否かにかかわらず、Aは、Bに対し、AB間の売買契約が心裡留保により無効であることを主張することができない。
  • Aは、実際には甲土地をBに売却する意思がないのに、Bと通謀して、Bに甲土地を売却する旨の虚偽の売買契約を締結し、AからBへの甲土地の所有権移転登記を経た。その後、Bは、この事情を知らない第三者Cに甲土地を売却した。この場合、Aは、Cに対し、AB間の売買契約が虚偽表示により無効であることを主張することができない。
  • Aは、Bの詐欺により、Bとの間でBに甲土地を売却する旨の売買契約を締結し、AからBへの甲土地の所有権移転登記を経た後、Bは、この事情を知っている第三者Cに甲土地を売却した。その後、Aは、詐欺による意思表示を理由としてAB間の売買契約を取り消した。この場合、Aは、その取消しをCに対抗することができない。
  • Aは、Bの強迫により、Bとの間でBに甲土地を売却する旨の売買契約を締結し、AからBへの甲土地の所有権移転登記を経た後、Bは、この事情を知らない第三者Cに甲土地を売却した。その後、Aは、強迫による意思表示を理由としてAB間の売買契約を取り消した。この場合、Aは、その取消しをCに対抗することができない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、民法における意思表示の無効や取消しと、第三者への対抗関係について問うものです。

意思表示に関する無効や取消しの規定は、売買契約などの取引の有効性を決める上で重要な要素になります。

選択肢1. Aは、実際には甲土地をBに売却する意思がないのに、Bとの間でBに甲土地を売却する旨の売買契約を締結した。この場合、BがAには甲土地を売却する意思がないことを知っていたか否かにかかわらず、Aは、Bに対し、AB間の売買契約が心裡留保により無効であることを主張することができない。

心裡留保(しんりりゅうほ)とは、意思表示をした人(A)が、実際にはその意思がないのに意思表示を行うことを指します(民法93条)。

原則として、心裡留保による意思表示は無効ですが、相手方(B)がその意思表示が真意でないことを知らない場合は無効を主張できません。

BがAの真意を知っていた場合は無効を主張できるため、「知っていたか否かにかかわらず主張できない」というのは誤りです。

この選択肢は不適切です。

選択肢2. Aは、実際には甲土地をBに売却する意思がないのに、Bと通謀して、Bに甲土地を売却する旨の虚偽の売買契約を締結し、AからBへの甲土地の所有権移転登記を経た。その後、Bは、この事情を知らない第三者Cに甲土地を売却した。この場合、Aは、Cに対し、AB間の売買契約が虚偽表示により無効であることを主張することができない。

通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)とは、AとBが示し合わせて(通謀して)、虚偽の契約を結ぶことを指します(民法94条)。

原則として、通謀虚偽表示による契約は無効です。

例外として、第三者(C)が善意(虚偽の契約であることを知らない)なら、Aは無効を主張できません(民法94条2項)。

Cが善意であれば、Aは「無効」を主張できないが、Cが虚偽の契約を知っていた(悪意)の場合、Aは無効を主張できます。

問題文ではCが事情を知らない(善意)とされているため、AはCに対して無効を主張できません。 

この選択肢は適切です。

選択肢3. Aは、Bの詐欺により、Bとの間でBに甲土地を売却する旨の売買契約を締結し、AからBへの甲土地の所有権移転登記を経た後、Bは、この事情を知っている第三者Cに甲土地を売却した。その後、Aは、詐欺による意思表示を理由としてAB間の売買契約を取り消した。この場合、Aは、その取消しをCに対抗することができない。

詐欺による意思表示は取り消すことができます(民法96条1項)。

ただし、詐欺によって取り消された契約でも、すでに契約の目的物(甲土地)が第三者(C)に渡っている場合、Cが善意(詐欺の事実を知らない)なら、AはCに取消しを主張できません(民法96条3項)。

問題文ではCが「この事情を知っている」とされているので、AはCに対して取り消しを主張できます。

「対抗できない」とする記述は誤りです。 

この選択肢は不適切です。

選択肢4. Aは、Bの強迫により、Bとの間でBに甲土地を売却する旨の売買契約を締結し、AからBへの甲土地の所有権移転登記を経た後、Bは、この事情を知らない第三者Cに甲土地を売却した。その後、Aは、強迫による意思表示を理由としてAB間の売買契約を取り消した。この場合、Aは、その取消しをCに対抗することができない。

強迫による意思表示も取り消すことができます(民法96条1項)。

詐欺とは異なり、強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者(C)にも対抗できます(民法96条3項)。

Cが知らなかったとしても、Aは取消しを主張できるので、「対抗できない」とする記述は誤りです。

この選択肢は不適切です。

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02

民法上の意思表示は、契約の成立に不可欠な要素であるため、代表的なケースごとに理解しましょう。

選択肢1. Aは、実際には甲土地をBに売却する意思がないのに、Bとの間でBに甲土地を売却する旨の売買契約を締結した。この場合、BがAには甲土地を売却する意思がないことを知っていたか否かにかかわらず、Aは、Bに対し、AB間の売買契約が心裡留保により無効であることを主張することができない。

適切ではありません。

 

心理留保とは、内心では契約する意思がないにも関わらず、外形上は契約を締結する行為のことです。原則として有効ですが、相手方が悪意または過失のときに無効となることがあります。この問題では、BがAの心理留保を知っていたか否かにかかわらず、Aは契約が無効であると主張できないとされているため、誤りです。BがAの心理留保を知っていた場合、Aは契約が無効であると主張できます。(民法93条)

選択肢2. Aは、実際には甲土地をBに売却する意思がないのに、Bと通謀して、Bに甲土地を売却する旨の虚偽の売買契約を締結し、AからBへの甲土地の所有権移転登記を経た。その後、Bは、この事情を知らない第三者Cに甲土地を売却した。この場合、Aは、Cに対し、AB間の売買契約が虚偽表示により無効であることを主張することができない。

適切です。

 

虚偽表示とは、故意に虚偽の内容の意思表示をすることです。虚偽表示による契約は原則として無効ですが、善意の第三者には対抗できません。(民法94条2項)この問題では、Cは善意の第三者であるため、AはCに対して契約が無効であると主張できません。

選択肢3. Aは、Bの詐欺により、Bとの間でBに甲土地を売却する旨の売買契約を締結し、AからBへの甲土地の所有権移転登記を経た後、Bは、この事情を知っている第三者Cに甲土地を売却した。その後、Aは、詐欺による意思表示を理由としてAB間の売買契約を取り消した。この場合、Aは、その取消しをCに対抗することができない。

適切ではありません。

 

詐欺によって契約が成立した場合、その契約は取り消すことができます。(民法96条1項)しかし、その取り消しは、善意の第三者には対抗できません。この問題では、Cは事情を知っているため、善意の第三者ではありません。そのため、AはCに対して契約の取り消しを主張できます(民法96条2項)

選択肢4. Aは、Bの強迫により、Bとの間でBに甲土地を売却する旨の売買契約を締結し、AからBへの甲土地の所有権移転登記を経た後、Bは、この事情を知らない第三者Cに甲土地を売却した。その後、Aは、強迫による意思表示を理由としてAB間の売買契約を取り消した。この場合、Aは、その取消しをCに対抗することができない。

適切ではありません。

 

強迫によって契約が成立した場合、その契約は取り消すことができます。しかし、その取り消しは、善意の第三者には対抗できません(民法96条3項)よって、AはCに対して契約の取り消しを主張できません。

まとめ

善意の第三者とは、契約の瑕疵(欠陥)を知らなかった者を指します。また、強迫の場合には取消を主張することができるという点も押さえておきましょう。

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