貸金業務取扱主任者 過去問
平成28年度(2016年)
問29 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問29)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 問29(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問29) (訂正依頼・報告はこちら)
- 裁判上の請求は、訴えが取り下げられた場合には、時効の中断の効力を生じないが、判決により訴えが却下された場合は、時効の中断の効力を生じる。
- 仮差押えは、その後に債務名義に基づく差押えがなされなかった場合には、時効の中断の効力を生じない。
- 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
- 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
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この過去問の解説 (2件)
01
時効とは、一定の期間が経過すると権利が消滅したり取得できたりする制度です。
民法では「時効の中断」(時効の進行をリセットすること)や「時効の完成猶予」(一時的に時効の進行を止めること)の規定があります。
裁判上の請求は、時効を中断する要件の一つです(民法147条)。
しかし、訴えが取り下げられた場合には、時効の中断の効力は生じません(民法148条1項)。
また、判決で訴えが却下された場合も、時効の中断の効力は生じません(同条2項)。
この選択肢は不適切です。
仮差押えが行われた時点で時効は中断し、その後の差押えの有無に関係なく時効の中断の効力が発生します。
この記述は民法148条2項に反しています。
この選択肢は不適切です。
「障害が消滅した時から1年を経過するまでの間は、時効は完成しない」という記述は誤りです。
民法第161条では、時効の完成猶予は6か月間と定められており、1年ではありません。
この選択肢は不適切です。
時効は、当事者が主張しなければ適用されません(民法145条)。
つまり、裁判所が自動的に時効を適用することはできません。
この選択肢は適切です。
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02
時効に関しては、具体的事例をもとにイメージするようにしましょう。
適切ではありません。
裁判上の請求は、訴えが取り下げられた場合でも、判決により訴えが却下された場合でも、時効の中断の効力を生じます。訴えが取り下げられた場合でも、裁判所がその事件について審理を開始していた以上、債務者は債務の存在を認めたとみなされるからです。
適切ではありません。
仮差押えは、債権の存在を示す客観的な事実であり、時効の中断の効力を生じます。債務名義に基づく差押えがなされなくても、仮差押え自体が債務者の権利行使を妨げているとみなされるためです。
適切ではありません。
時効の中断事由には、天災地変などの不可抗力による場合も含まれます。この場合、障害が消滅した時から3ヶ月以内に時効が完成することはありません。
適切です。
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所はこれを理由に裁判をすることはできません(民法145条)。これは、時効の援用は当事者の権利であり、裁判所がこれを積極的に適用する義務はないということを意味します。
時効の種類には、消滅時効と取得時効があります。今回の問題では、消滅時効が問われています。
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