貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問30

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

抵当権に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 抵当権者は、同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権又はその順位を譲渡することができるが、その抵当権を他の債権の担保とすることはできない。
  • 抵当権の被担保債権の保証人は、民法第383条(抵当権消滅請求の手続)の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができるが、抵当権の被担保債権の債務者及びその承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
  • 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、抵当権設定契約の締結日の前後による。
  • 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。この順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

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この過去問の解説 (1件)

01

抵当権について、その基本的事項を理解しましょう。

選択肢1. 抵当権者は、同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権又はその順位を譲渡することができるが、その抵当権を他の債権の担保とすることはできない。

適切ではありません。

 

抵当権は通常、特定の債権を担保するために設定されますが、抵当権の経済的価値をさらに活用するため、新たに別の債権を担保することが許されています。また順位の譲渡、放棄も可能です。(民法376条1項)

選択肢2. 抵当権の被担保債権の保証人は、民法第383条(抵当権消滅請求の手続)の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができるが、抵当権の被担保債権の債務者及びその承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。

適切ではありません。

 

抵当権消滅請求は、原則として抵当権者によって行われます。保証人や債務者は、通常、抵当権消滅を請求する権利はありません。(民法380条)。

選択肢3. 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、抵当権設定契約の締結日の前後による。

適切ではありません。

 

抵当権の順位は、抵当権設定登記の時期によって決まります。先に登記された抵当権が優先されます。(民法373条)。

選択肢4. 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。この順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

適切です。

 

抵当権を設定している債権者全員が、順位の変更に同意する必要があります(民法374条1項)。

また、順位変更の効果を第三者に対抗させるためには、登記が必要です。登記をしないと、たとえ合意があったとしても、第三者に対しては変更前の順位が優先される可能性があります(同条2項)。

 

まとめ

抵当権は、不動産の所有権を移転することなく、債権の担保とすることができ、債権が消滅すると同時に消滅します。

また抵当権には、優先弁済権という重要な効力があります。つまり、抵当権者は、他の債権者に優先して、抵当不動産を売却して債権の弁済を受けることができます。

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