貸金業務取扱主任者 過去問
平成28年度(2016年)
問31 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問31)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 問31(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問31) (訂正依頼・報告はこちら)
- 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
- 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定した場合において、債務の不履行があったときは、履行の請求をすることはできるが、解除権の行使をすることはできない。
- 債務者が、弁済期が到来しているにもかかわらず、その一身に専属する権利を行使しない場合、債権者は、債務者に対して有する自己の債権を保全するため、債権者代位権を行使し、債務者の当該権利を行使することができる。
- 債務者が、債権者を害することを知りながら債権者を害する法律行為を行った場合、債権者は、裁判外において、詐害行為取消権を行使し、当該法律行為の取消しを債務者に請求することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
債権の効力とは、債権者が債務者に対して契約に基づく義務の履行を求める権利のことです。
債務者が約束を守らなかった場合、損害賠償や契約の解除が問題となることがあります。
正しいです。
不確定期限とは、期限が到来することは確実だが、いつ到来するかが不明な場合のことです(例:人の死亡による相続)。
この場合、期限が到来したことを知ったときから債務者は遅滞の責任を負うとされています(民法第412条第3項)。
誤りです。
損害賠償の額を予定した契約がある場合でも、契約解除が認められることがあります(民法第420条第3項)。
つまり、「解除権の行使をすることができない」とする記述は誤りです。
誤りです。
債権者代位権とは、債権者が債務者に代わって債務者の権利を行使できる権利のことです(民法第423条)。
ただし、一身専属権(債務者本人しか行使できない権利)については、債権者代位権の行使は認められません。
したがって、「その一身に専属する権利」について債権者代位権を行使できるという記述は誤りです。
誤りです。
詐害行為取消権とは、債務者が自分の財産を意図的に減らし、債権者の権利を害した場合に、債権者がその行為を取り消す権利のことです(民法第424条)。
ただし、詐害行為取消権は裁判によって行使する必要があるため、「裁判外において取消しを請求することができる」という記述は誤りです。
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02
債権の効力について、債権者、債務者の立場を理解しながら学習しましょう。
適切です。
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負います。(民法412条2項)これは、債務者が債務の履行期を知りながら履行を遅延させることを防止するための規定です。
適切ではありません。
損害賠償額を予定した場合でも、債務不履行があった場合には、履行の請求だけでなく、契約解除も可能です(民法420条2項)。損害賠償額を予定する条項は、損害賠償の額をあらかじめ定めておくものであり、契約解除の権利を制限するものではありません。
適切ではありません。
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利を行使することができます。しかし、債務者が一身に専属する権利(例えば、親族に対する扶養義務など)については、債権者代位権を行使することはできません。(民法423条1)
適切ではありません。
詐害行為取消権は、債務者が債権者を害することを知りながら第三者に財産を移転した場合に、債権者がその行為を取り消すことができる権利です。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りではありません(民法424条1項)。
債権の効力には、履行請求権、損害賠償請求権、契約解除権、債権譲渡などがあります。
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