貸金業務取扱主任者 過去問
平成28年度(2016年)
問32 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問32)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 問32(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問32) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aが本件債権をCに譲渡した場合、AC間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、又はBが確定日付のある証書による承諾をしなければ、Cは、当該債権譲渡をBに対抗することはできない。
- Aは、本件債権をCに譲渡した後、Dにも本件債権を二重に譲渡した。AC間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書によらない通知をし、当該通知がBに到達した後、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、AC間の債権譲渡をDに対抗することができる。
- Aは、本件債権をCに譲渡した後、Dにも本件債権を二重に譲渡した。AC間の債権譲渡及びAD間の債権譲渡のいずれについても、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、AC間の債権譲渡の通知は、AD間の債権譲渡の通知よりも証書の確定日付は遅い日付であったが、AD間の債権譲渡の通知よりも早い日にBに到達した。この場合、Cは、AC間の債権譲渡をDに対抗することができる。
- Aは、本件債権をCに譲渡した後、Dにも本件債権を二重に譲渡した。AC間の債権譲渡について、BがAに対して確定日付のある証書による承諾をした後、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Dは、AD間の債権譲渡をCに対抗することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
AがBに対して持つ貸付金債権(本件債権)をCやDに譲渡した場合、債権譲渡の対抗要件が問題になります。
債権の譲渡は自由にできますが、第三者(Bや他の譲受人)に対抗するためには、民法の定める方法で通知や承諾が必要になります。
誤りです。
Bに対して債権譲渡を主張するには、確定日付のある通知は必要なく、通常の通知や承諾があれば十分です(民法第467条第1項)。
確定日付のある証書による通知が必要なのは、Cが第三者に対抗する場合のみ(民法第467条第2項)です。
誤りです。
民法第467条第2項により、同じ債権について複数の譲渡があった場合、確定日付のある証書による通知または承諾が先にされた方が優先されます。
この場合、Cの譲渡には確定日付がないため、Dが確定日付のある通知を先にした場合、Dが優先されます。
したがって、「CがDに対抗できる」とする記述は誤りです。
正しいです。
民法第467条第2項により、確定日付のある証書による通知の対抗要件は、Bに到達した順番ではなく、証書の日付の早い方が優先されます。
しかし、この問題では、Cの通知はBに先に到達しており、Dの通知は確定日付があるもののBに遅れて到達しているため、CがDに対抗できることになります。
誤りです。
民法第467条第2項では、BがCの譲渡について確定日付のある承諾をした時点で、Cの債権譲渡の対抗要件が完了しているため、その後にDが通知をしてもCに対抗することはできません。
したがって、「DがCに対抗できる」とする記述は誤りです。
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02
貸付金債権の譲渡については、図示することで理解がしやすくなります。
適切ではありません。
この場合、債務者であるBに対して、債権譲渡があったことを通知し、またはBがその譲渡を承諾しなければ、新しい債権者であるCは、Bに対して債権の支払いを請求することができません。(民法467条1項)また、特に重要なのは、「確定日付のある証書による通知または承諾」という点です。これは、債権譲渡の事実を明確にし、後から争いを起こさないようにするための要件です。(同条2項)
適切ではありません。
確定日付のある証書による通知が優先されます。
適切です。
確定日付のある証書による通知が競合した場合には、先に到達した方が優先されます。
適切ではありません。
双方とも確定日付ある証書によるものなので、この場合、第三者対抗要件を備えた日が早い方が優先されます。
債権譲渡の効力を第三者に対抗させるためには、債務者に対する通知が必要なほか、債権譲渡契約の公示なども求められる場合があります。また、債権の譲渡を禁止する特約がある場合は、その特約に従う必要があります。
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