貸金業務取扱主任者 過去問
平成28年度(2016年)
問33 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問33)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 問33(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問33) (訂正依頼・報告はこちら)

契約の効力及び契約の解除に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
  • 契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅する。
  • 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、当該第三者の権利は、当該契約が締結された時に発生する。
  • 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、そのうちの1人から又はそのうちの1人に対してのみ、することができる。また、解除権が当事者のうちの1人について消滅した場合であっても、他の者については、その効力を生じない。

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この過去問の解説 (2件)

01

契約は、当事者同士が約束を交わし、それに基づいて義務を果たすことで成立します。

しかし、契約の対象となる物が滅失・損傷したり、契約の解除が行われたりする場合、その効果がどのように及ぶかは法律によって定められています。

特に、契約の効力や解除に関するルールは、当事者の権利義務に大きな影響を与えるため、正しく理解することが重要です。

選択肢1. 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。

民法第534条第1項に基づいている記述です。
特定物(例:特定の家や車)の売買契約で、契約後に債務者の責めに帰することができない理由で滅失・損傷した場合、そのリスクは債権者が負います。
たとえば、AがBに特定の絵画を売却する契約を締結した後、引き渡し前に地震でその絵画が破損した場合、Bは代金を支払う義務があります。
この 「買主危険負担の原則」 に基づき、記述は正しいです。

選択肢2. 契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅する。

これは民法第539条に反しています。
契約の目的物が偶然の事故で滅失・損傷したとしても、解除権は消滅しません。
たとえば、AがBに車を売る契約を締結し、その車が契約後に火災で焼失した場合、Bは契約を解除できます。
つまり、解除権は消滅しないため、この記述は誤りです。

選択肢3. 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、当該第三者の権利は、当該契約が締結された時に発生する。

これは民法第537条第1項に反しています。
第三者のためにする契約(第三者契約)では、契約の当事者(債権者と債務者)の合意により第三者の権利が発生するのは契約締結時ではなく、第三者がこれを承諾した時点です。
そのため、この記述は誤りです。

選択肢4. 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、そのうちの1人から又はそのうちの1人に対してのみ、することができる。また、解除権が当事者のうちの1人について消滅した場合であっても、他の者については、その効力を生じない。

これは民法第545条第2項に反しています。
契約の解除は当事者全員に影響するのが原則であり、一部の当事者だけ解除することはできません。
また、解除権が1人について消滅したとしても、他の当事者にも影響が及ぶため、この記述は誤りです。

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02

契約の効力及び契約の解除について、ケースごとの適用を学習しましょう。

選択肢1. 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。

適切です。

 

民法534条1項に記載されていましたが、現在当該条文は削除されています。危険負担については民法536条の規程によります。

選択肢2. 契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅する。

適切ではありません。

 

契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は「消滅しません」。

契約の目的物の滅失や損傷が、契約当事者の一方の責任によるものでなければ、その当事者は契約を解除できる権利を失うべきではない、という考え方です。

選択肢3. 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、当該第三者の権利は、当該契約が締結された時に発生する。

適切ではありません。

 

契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有します(民法537条)。この成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられないとされており、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生するとされています。例えば、贈与契約の場合、贈与の目的物が贈与者に引き渡されたときに、贈与受贈者の権利が発生します。

選択肢4. 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、そのうちの1人から又はそのうちの1人に対してのみ、することができる。また、解除権が当事者のうちの1人について消滅した場合であっても、他の者については、その効力を生じない。

適切ではありません。

 

当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみすることができます(民法544条1項)

契約の当事者の一方が複数人いる場合、全員一致の原則にならい、契約を解除するためには、全ての当事者が一致して解除の意思表示をしなければなりません。

 

まとめ

契約の解除には、法定解除と約定解除があります。法定解除は、法律に定められた事由に基づく解除であり、約定解除は、契約で定められた事由に基づく解除です。この効果は、契約を初めからなかったものとすることであり、解除権の行使には、相手方に対する意思表示が必要です。

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