貸金業務取扱主任者 過去問
平成28年度(2016年)
問34 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問34)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 問34(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問34) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aは、配偶者Bのみを遺して死亡した。Bは、Aの相続人となった場合において、限定承認又は相続の放棄をしようとするときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から6か月以内に、家庭裁判所において、限定承認又は相続の放棄の申述をしなければならない。
- Aは、配偶者B及び子Cのみを遺して死亡した。B及びCが、Aの相続人となった場合において、遺産分割協議により、Aの債権者であるDに対する借入金債務のすべてをCが相続することとしたときは、Dは、Bに対しては、当該借入金債務の弁済を請求することはできない。
- Aは、配偶者B、Aと父母の双方を同じくする兄C及びAと父母の一方だけを同じくする弟Dのみを遺して死亡した。B、C及びDがAの相続人となった場合、Dの法定相続分は、12分の1である。
- Aは、配偶者B、子C及びCの子でありAの直系卑属である孫Dのみを遺して死亡した。Cが民法第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当しAの相続人となることができなかった場合、Dは、Cを代襲してAの相続人となることはできない。
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この過去問の解説 (2件)
01
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産や権利・義務を、法律で決められた人(相続人)が引き継ぐことを指します。
相続人は、配偶者や子、直系尊属(親など)、兄弟姉妹などが民法で定められています。
また、相続には放棄や限定承認といった選択肢もあり、これらは家庭裁判所での手続きを経て決定されます。
正しい相続のルールを理解しておくことが重要です。
誤りです。
民法915条1項(相続の承認又は放棄の期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に、相続の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所に請求して伸長することができる。
→問題の記述では「6か月以内」としているが、実際には原則3か月であり、家庭裁判所の許可を得た場合にのみ延長が可能です。
民法924条(限定承認に関する規定)
限定承認は、相続人が相続財産によって被相続人の債務を弁済することを前提に相続する制度であり、これを行うには、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きが必要である。
→限定承認の手続きも相続放棄と同様に、原則として3か月以内に行わなければなりません。
誤りです。
遺産分割協議で特定の相続人に借金を引き継がせたとしても、債権者(D)にはその協議の効力は及びません。
つまり、DはCだけでなくBにも債務の弁済を請求することができます(民法902条、906条)。
正しいです。
民法900条第1項第4号(ただし書き含む)
被相続人に子も直系尊属もいない場合、配偶者の相続分は4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は4分の1とする。
ただし、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の2分の1とする。
今回のケースでは、
配偶者B:4分の3(= 12分の9)
兄C(全血兄弟):残り4分の1を基準として、半血兄弟と分配
弟D(半血兄弟):Cの相続分の1/2
全血兄弟と半血兄弟の割合を考慮すると、Cの取り分は2/3、Dの取り分は1/3
具体的な分配
配偶者B:12分の9
全血兄C:12分の2
半血弟D:12分の1
誤りです。
相続人が相続欠格(民法891条)に該当する場合、その者の子(直系卑属)が代襲相続します(民法887条2項)。
したがって、Cが相続欠格になった場合でも、Cの子であるDはCを代襲してAの相続人になります。
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02
相続に関しては、基本的知識と、法定相続分の考え方を理解しておきましょう。
適切ではありません。
相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、限定承認や相続の放棄の手続きを行う必要があります。6ヶ月ではありません。(民法915条1項、924条)。
適切ではありません。
遺産の分割は第三者の権利を害することはできないとされています(民法909条)。特定の相続人が全ての債務を負担することになったとしても、債権者は他の相続人に対しても債務の支払いを請求することができます。
適切です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者の法定相続分は4分の3であり、兄弟姉妹は4分の1を分け合います(民法第900条第1項第3号)。したがって、Bの相続分は4分の3です。兄弟姉妹のうち、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1と定められています(民法第900条第1項第4号ただし書き)。このため、CとDの相続分の比率は2:1となり、Cは全体の12分の2、Dは全体の12分の1を相続します。
適切ではありません。
被相続人の子が相続開始前に死亡した場合、または欠格事由に該当したり、廃除によって相続権を失った場合、その子が代襲して相続人となります(民法第887条第2項)。したがって、Cが欠格事由に該当し相続人になれなかった場合は、Cの子であるDが代襲相続人として相続人となります。
被相続人の死亡により、その財産を相続する権利を持つ者を相続人といいます。
法律で定められた相続人の相続割合のことを法定相続分といい、相続財産のうち、債務の範囲内でしか責任を負わないことを宣言することを限定承認といいます。
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