貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問34

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

相続に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • Aは、配偶者Bのみを遺して死亡した。Bは、Aの相続人となった場合において、限定承認又は相続の放棄をしようとするときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から6か月以内に、家庭裁判所において、限定承認又は相続の放棄の申述をしなければならない。
  • Aは、配偶者B及び子Cのみを遺して死亡した。B及びCが、Aの相続人となった場合において、遺産分割協議により、Aの債権者であるDに対する借入金債務のすべてをCが相続することとしたときは、Dは、Bに対しては、当該借入金債務の弁済を請求することはできない。
  • Aは、配偶者B、Aと父母の双方を同じくする兄C及びAと父母の一方だけを同じくする弟Dのみを遺して死亡した。B、C及びDがAの相続人となった場合、Dの法定相続分は、12分の1である。
  • Aは、配偶者B、子C及びCの子でありAの直系卑属である孫Dのみを遺して死亡した。Cが民法第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当しAの相続人となることができなかった場合、Dは、Cを代襲してAの相続人となることはできない。

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この過去問の解説 (1件)

01

相続に関しては、基本的知識と、法定相続分の考え方を理解しておきましょう。

選択肢1. Aは、配偶者Bのみを遺して死亡した。Bは、Aの相続人となった場合において、限定承認又は相続の放棄をしようとするときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から6か月以内に、家庭裁判所において、限定承認又は相続の放棄の申述をしなければならない。

適切ではありません。

 

相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、限定承認や相続の放棄の手続きを行う必要があります。6ヶ月ではありません。(民法915条1項、924条)。

選択肢2. Aは、配偶者B及び子Cのみを遺して死亡した。B及びCが、Aの相続人となった場合において、遺産分割協議により、Aの債権者であるDに対する借入金債務のすべてをCが相続することとしたときは、Dは、Bに対しては、当該借入金債務の弁済を請求することはできない。

適切ではありません。

 

遺産の分割は第三者の権利を害することはできないとされています(民法909条)。特定の相続人が全ての債務を負担することになったとしても、債権者は他の相続人に対しても債務の支払いを請求することができます。

選択肢3. Aは、配偶者B、Aと父母の双方を同じくする兄C及びAと父母の一方だけを同じくする弟Dのみを遺して死亡した。B、C及びDがAの相続人となった場合、Dの法定相続分は、12分の1である。

適切です。

 

配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者の法定相続分は4分の3であり、兄弟姉妹は4分の1を分け合います(民法第900条第1項第3号)。したがって、Bの相続分は4分の3です。兄弟姉妹のうち、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1と定められています(民法第900条第1項第4号ただし書き)。このため、CとDの相続分の比率は2:1となり、Cは全体の12分の2、Dは全体の12分の1を相続します。

選択肢4. Aは、配偶者B、子C及びCの子でありAの直系卑属である孫Dのみを遺して死亡した。Cが民法第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当しAの相続人となることができなかった場合、Dは、Cを代襲してAの相続人となることはできない。

適切ではありません。

 

被相続人の子が相続開始前に死亡した場合、または欠格事由に該当したり、廃除によって相続権を失った場合、その子が代襲して相続人となります(民法第887条第2項)。したがって、Cが欠格事由に該当し相続人になれなかった場合は、Cの子であるDが代襲相続人として相続人となります。

まとめ

被相続人の死亡により、その財産を相続する権利を持つ者を相続人といいます。

法律で定められた相続人の相続割合のことを法定相続分といい、相続財産のうち、債務の範囲内でしか責任を負わないことを宣言することを限定承認といいます。

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