貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問36
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
行為能力に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
- 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
- 被保佐人が相続の承認又は放棄をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
- 制限行為能力者の相手方は、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、これらの者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされる。
- 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
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この過去問の解説 (1件)
01
制限行為能力者の種類とその内容について、基本的事項を理解しましょう。
適切です。
一定の営業許可を受けた未成年者は、その営業に関する行為については、成年者と同様の行為能力を持つとされています。これは、商行為法の規定によるものです。(民法6条1項)。
適切です。
被保佐人が行う法律行為のうち、重要なものについては、保佐人の同意を得なければその行為を行うことができません。(民法13条1項6号)。
適切ではありません。
相手方は、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人、または補助人に対して1か月以上の期間を定めて、取り消すか追認するかを確答するよう催告することができます。
期間内に確答がない場合、その行為は追認されたものとみなされます(民法20条1項)。記述では「取り消したものとみなされる」とされていますが、これは誤りです。
適切です。
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません(民法21条)。詐術を使った場合、相手方の利益を守るために、制限行為能力者には取り消し権が与えられないということです。
制限行為能力者とは、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人のように、行為能力が制限されている者です。
法定代理人は、未成年者の親など、法律によって代理権を与えられている者をいいます。
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