貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問37

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

Aがその所有する甲自動車をBに売却する旨の委任に係る代理権(以下、本問において「本件代理権」という。)を第三者であるCに付与する場合等に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • Cが被保佐人である場合、Aは、Cに対し、本件代理権を付与することはできない。
  • Cは、本件代理権を付与されていた場合、Aの許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することはできない。
  • Cは、本件代理権を付与されていただけでなく、Bからも甲自動車を購入する旨の代理権を付与されていた。この場合において、Cが、A及びBの事前の許諾を得ることなく、A及びBの双方の代理人として、甲自動車をBに売却する旨の売買契約を締結したときは、Cの当該行為は無権代理行為となる。
  • Cは、本件代理権を付与された後、本件代理権に係る代理行為をする前に、後見開始の審判を受け成年被後見人となった。この場合、本件代理権は消滅する。

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この過去問の解説 (1件)

01

代理権については、復代理人、二重代理や無権代理について、それぞれの特徴を理解しながら学習しましょう。

選択肢1. Cが被保佐人である場合、Aは、Cに対し、本件代理権を付与することはできない。

適切ではありません。

 

代理人は行為能力者であることを要しないため、Cが被保佐人であっても代理権を付与することができます。(民法102条)

選択肢2. Cは、本件代理権を付与されていた場合、Aの許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することはできない。

適切です。

 

代理人は復代理人を選任するためには、原則として委任者の許可を得る必要があります(民法第101条)。また、やむを得ない事由がある場合には、許可なく復代理人を選任することが認められます(民法104条)。

選択肢3. Cは、本件代理権を付与されていただけでなく、Bからも甲自動車を購入する旨の代理権を付与されていた。この場合において、Cが、A及びBの事前の許諾を得ることなく、A及びBの双方の代理人として、甲自動車をBに売却する旨の売買契約を締結したときは、Cの当該行為は無権代理行為となる。

適切です。

 

代理人は、同一の法律行為において、両当事者の代理人になることは原則として禁止されています。これは、利益相反が生じる可能性が高く、法律行為の有効性が争われる原因となるため、禁止されています。またこの行為は、無権代理と呼ばれ、代理権を有しない者がした行為とみなされます(改正後108条)。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りではありません。

選択肢4. Cは、本件代理権を付与された後、本件代理権に係る代理行為をする前に、後見開始の審判を受け成年被後見人となった。この場合、本件代理権は消滅する。

適切です。

 

成年後見開始の審判を受けて成年被後見人となった場合、その者は代理権を行使することができなくなります(民法111条1項2号)。したがって、本件代理権は消滅します。

まとめ

代理権: 他人のために法律行為を行う権限のことです。

復代理人: 代理人が、さらに別の者を代理人に任せることをいいます。

二重代理: 同一人が双方の当事者の代理人となることをいいます。

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