貸金業務取扱主任者 過去問
平成28年度(2016年)
問37 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問37)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 問37(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問37) (訂正依頼・報告はこちら)
- Cが被保佐人である場合、Aは、Cに対し、本件代理権を付与することはできない。
- Cは、本件代理権を付与されていた場合、Aの許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することはできない。
- Cは、本件代理権を付与されていただけでなく、Bからも甲自動車を購入する旨の代理権を付与されていた。この場合において、Cが、A及びBの事前の許諾を得ることなく、A及びBの双方の代理人として、甲自動車をBに売却する旨の売買契約を締結したときは、Cの当該行為は無権代理行為となる。
- Cは、本件代理権を付与された後、本件代理権に係る代理行為をする前に、後見開始の審判を受け成年被後見人となった。この場合、本件代理権は消滅する。
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この過去問の解説 (2件)
01
AがCに対して、Bへ甲自動車を売却するための代理権を付与するケースについて、民法の規定に基づき検討します。
民法には、 被保佐人が代理人になることを禁止する規定はありません。
ただし、 被保佐人が代理行為をする際に保佐人の同意が必要になる場合があります(民法13条1項各号)。
この記述は誤りです。
民法104条1項では、代理人が復代理人を選任するには、本人の許諾が必要であることが定められています。
ただし、やむを得ない事由がある場合には、本人の許諾なしに復代理人を選任できます。
この記述は正しいです。
民法108条により、同一の行為について当事者双方の代理人となること(自己契約・双方代理)は原則として禁止されています。
ただし、事前に本人の許諾を得た場合には認められます。
この場合、AとBの許諾がないため、Cの行為は無権代理行為となります。
この記述は正しいです。
民法111条1項では、「代理人が後見開始の審判を受けたとき、代理権は消滅する」と規定されています。
この記述は正しいです。
代理人が被保佐人であること自体は問題にならないため、選択肢1の記述が不適切です。
他の選択肢は、民法の規定に沿っており、適切な内容となっています。
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02
代理権については、復代理人、二重代理や無権代理について、それぞれの特徴を理解しながら学習しましょう。
適切ではありません。
代理人は行為能力者であることを要しないため、Cが被保佐人であっても代理権を付与することができます。(民法102条)
適切です。
代理人は復代理人を選任するためには、原則として委任者の許可を得る必要があります(民法第101条)。また、やむを得ない事由がある場合には、許可なく復代理人を選任することが認められます(民法104条)。
適切です。
代理人は、同一の法律行為において、両当事者の代理人になることは原則として禁止されています。これは、利益相反が生じる可能性が高く、法律行為の有効性が争われる原因となるため、禁止されています。またこの行為は、無権代理と呼ばれ、代理権を有しない者がした行為とみなされます(改正後108条)。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りではありません。
適切です。
成年後見開始の審判を受けて成年被後見人となった場合、その者は代理権を行使することができなくなります(民法111条1項2号)。したがって、本件代理権は消滅します。
代理権: 他人のために法律行為を行う権限のことです。
復代理人: 代理人が、さらに別の者を代理人に任せることをいいます。
二重代理: 同一人が双方の当事者の代理人となることをいいます。
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