貸金業務取扱主任者 過去問
平成28年度(2016年)
問38 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問38)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 問38(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問38) (訂正依頼・報告はこちら)

条件及び期限に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、もしくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
  • 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を失う。解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を生じる。
  • 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
  • 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させた場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。

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この過去問の解説 (2件)

01

条件や期限に関する民法の規定に基づき、選択肢の正誤を判断します。

選択肢1. 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、もしくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

民法131条1項では、「条件の成否が未定である間は、当事者は一般の規定に従い、その権利を処分し、相続し、または保存し、担保を供することができる」と規定されています。
この記述は正しいです。

選択肢2. 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を失う。解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を生じる。

停止条件とは、「ある条件が成就したときに初めて効力が生じるもの」です。
解除条件とは、「ある条件が成就したときに効力が消滅するもの」です。
民法127条に基づくと、この選択肢の記述は逆になっているため、誤りです。

選択肢3. 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。

民法135条では、「始期を付した法律行為は、その時期が到来するまで効力を生じない」と定められています。
また、終期を付した法律行為は、終期が到来するとその効力を失います。
この記述は正しいです。

選択肢4. 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させた場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。

民法137条では、「債務者が担保を滅失・損傷・減少させた場合には、期限の利益を主張できない」と規定されています。
この記述は正しいです。

まとめ

停止条件と解除条件の違いを正しく理解することが求められます。
選択肢2は、条件の成就による効果が逆になっているため、不適切です。

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02

条件及び期限について基本的事項を理解しましょう。

選択肢1. 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、もしくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

適切です。

 

条件の成否が未定の間でも、当事者はその権利を処分したり、相続したり、保存したりすることができます。ただし、その権利が最終的に条件が成就した場合に効力を生じることになります。(民法129条)。

選択肢2. 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を失う。解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を生じる。

適切ではありません。

 

停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生じます。解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失います。

選択肢3. 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。

適切です。

 

始期が付された場合、期限が来るまで履行を請求することはできません。また、終期が付された場合、期限が到来するとその効力は消滅します。(民法135条1項)。

選択肢4. 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させた場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。

適切です。

 

債務者が担保を故意または過失によって滅失させたり、損傷させたりした場合には、債務者は、債権者に対して債務の履行を遅らせることができるという期限の利益を主張できなくなります。これは、債務者が誠実に債務履行を行う義務があるという原則に基づいています(民法137条)。

まとめ

停止条件とは、条件が成就するまでは法律行為の効力が発生しないことをいい、解除条件とは、条件が成就すると法律行為の効力が消滅することをいいます。

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