貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問39

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

連帯債務に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。なお、本問における連帯債務者各自の負担部分は等しいものとする。
  • 連帯債務者の1人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者に対して、その効力を生じない。
  • 連帯債務者の1人について法律行為の無効の原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
  • 連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
  • 連帯債務者の1人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。

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この過去問の解説 (1件)

01

連帯債務における基本的事項を学習しましょう。

選択肢1. 連帯債務者の1人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者に対して、その効力を生じない。

適切ではありません。

 

連帯債務者の一人に対する債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生じると定められています。つまり、債務が免除された連帯債務者の責任がなくなる分、他の連帯債務者の負担が増えるということです。(民法437,445条)。

選択肢2. 連帯債務者の1人について法律行為の無効の原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。

適切です。

 

一人の連帯債務者に問題があっても、他の連帯債務者の債務には影響しません。連帯債務は、各債務者が独立して全額の債務を負うからです。(民法437条)。

選択肢3. 連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

適切です。

 

相殺とは、お互いに債権債務がある場合に、それらの債権債務を消滅させることです。一人の連帯債務者が相殺を行えば、他の連帯債務者にとっても、その債権が消滅したことになります(民法439条1項)。

選択肢4. 連帯債務者の1人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。

適切です。

 

時効が成立すると、債務の消滅時効が完成した部分については、債務の責任から解放されます。これは、他の連帯債務者にも同様に適用されます。

まとめ

連帯債務とは、複数の者が同一の債務を連帯して負うことをいい、債務の免除とは、債権者が債務者を債務の履行から解放することいいます。

また、 互いに債権債務関係にある者が、それぞれの債権債務を消滅させることを相殺といい、一定期間権利を行使しなかったために、その権利を失うことを時効といいます。

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