貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問41

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

破産法に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
  • 破産手続開始後の利息の請求権は、財団債権であるものを除き、破産債権に含まれる。
  • 破産債権の届出をした破産債権者は、配当表の記載に不服があっても、最後配当に関する公告がなされた後は、破産裁判所に対し、異議を申し立てることはできない。
  • 個人である債務者(破産手続開始の決定後にあっては、破産者)は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後1か月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

破産法に関して、その流れと基本的事項を理解しましょう。

選択肢1. 債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。

適切です。

 

破産手続開始の申立てには、債権の存在と破産事由の疎明が求められます。これは、破産手続開始の要件の一つです。(破産法18条2項)。

選択肢2. 破産手続開始後の利息の請求権は、財団債権であるものを除き、破産債権に含まれる。

適切です。

 

破産手続開始後の利息は、原則として破産債権に含まれます。ただし、財団債権となるもの(例えば、担保権の実行により弁済を受ける権利など)もあります。(破産法97条1項1号)。

選択肢3. 破産債権の届出をした破産債権者は、配当表の記載に不服があっても、最後配当に関する公告がなされた後は、破産裁判所に対し、異議を申し立てることはできない。

適切ではありません。

 

破産債権者は、最後配当に関する除斥期間が経過した後一週間以内に限り、配当表の記載に不服がある場合、裁判所に異議を申し立てることができます。つまり、最後配当に関する公告がなされた後でも、一週間の猶予期間内であれば異議申立ては可能です(破産法200条1項)。

選択肢4. 個人である債務者(破産手続開始の決定後にあっては、破産者)は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後1か月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができる。

適切です。

 

個人である債務者は、破産手続開始の申立て後、一定期間内に免責許可を申し立てることができます(破産法248条1項)。これは、債務者が将来の経済生活を再建するための制度です。

まとめ

破産手続とは、債務者が支払不能に陥った場合に、その財産を公平に分配し、債務者を債務から解放する手続きを言います。

また、破産債権とは、破産手続開始の時において、破産者に対して弁済を受けるべき権利をいい、財団債権とは、 破産財団に属する財産に対して優先的に弁済を受けるべき権利をいいます。

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