貸金業務取扱主任者 過去問
平成28年度(2016年)
問41 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問41)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 問41(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問41) (訂正依頼・報告はこちら)
- 債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
- 破産手続開始後の利息の請求権は、財団債権であるものを除き、破産債権に含まれる。
- 破産債権の届出をした破産債権者は、配当表の記載に不服があっても、最後配当に関する公告がなされた後は、破産裁判所に対し、異議を申し立てることはできない。
- 個人である債務者(破産手続開始の決定後にあっては、破産者)は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後1か月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
破産法は、債務者が経済的に破綻し、すべての債権者に公平に債務を弁済するためのルールを定めた法律です。
破産手続きでは、債権の届出、配当、免責などの制度が設けられています。
適切です。
破産手続を申し立てるためには、債権者は自分の債権が存在することと、破産手続開始の原因(支払不能や債務超過)があることを裁判所に示さなければなりません(破産法18条1項)。
「疎明」とは、完全な証明までは必要なく、ある程度合理的な証拠を示すことを意味します。
適切です。
破産手続開始後の利息は、破産債権に含まれます。
しかし、例外として財団債権となるものがあります。
たとえば、担保権の実行による弁済を受ける権利などは財団債権に該当し、破産手続によらずに優先的に弁済を受けることが可能です。
不適切です。
「最後配当に関する公告がなされた後は、破産裁判所に対し、異議を申し立てることはできない」と記載されています。
しかし、実際には公告がなされた後でも、一週間の猶予期間内であれば異議申立ては可能です。
この選択肢は民法の規定と矛盾しており、不適切です。
適切です。
破産手続では、個人の破産者は一定の条件を満たせば、免責(借金を免除すること)を受けることができます。
免責許可の申立ては、破産手続開始の申立てから1か月を経過する日までに行う必要があります(破産法248条1項)。
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02
破産法に関して、その流れと基本的事項を理解しましょう。
適切です。
破産手続開始の申立てには、債権の存在と破産事由の疎明が求められます。これは、破産手続開始の要件の一つです。(破産法18条2項)。
適切です。
破産手続開始後の利息は、原則として破産債権に含まれます。ただし、財団債権となるもの(例えば、担保権の実行により弁済を受ける権利など)もあります。(破産法97条1項1号)。
適切ではありません。
破産債権者は、最後配当に関する除斥期間が経過した後一週間以内に限り、配当表の記載に不服がある場合、裁判所に異議を申し立てることができます。つまり、最後配当に関する公告がなされた後でも、一週間の猶予期間内であれば異議申立ては可能です(破産法200条1項)。
適切です。
個人である債務者は、破産手続開始の申立て後、一定期間内に免責許可を申し立てることができます(破産法248条1項)。これは、債務者が将来の経済生活を再建するための制度です。
破産手続とは、債務者が支払不能に陥った場合に、その財産を公平に分配し、債務者を債務から解放する手続きを言います。
また、破産債権とは、破産手続開始の時において、破産者に対して弁済を受けるべき権利をいい、財団債権とは、 破産財団に属する財産に対して優先的に弁済を受けるべき権利をいいます。
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