貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問42
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」という。)についての次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
- 本人特定事項とは、自然人(「本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるもの」に該当しないものとする。)にあっては氏名、住居及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。
- 犯罪収益移転防止法施行令第12条第1項に規定する「厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引」とは、その取引の相手方が取引時確認に係る顧客等になりすましている疑いがある取引であって、かつ、取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との間で行う取引をいう。
- 貸金業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「確認記録」という。)を作成し、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から7年間保存しなければならない。
- 貸金業者は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「取引記録」という。)を作成し、取引記録を、当該取引の行われた日から7年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
犯罪による収益の移転防止に関する法律について基本的事項を理解しましょう。
適切です。
犯罪収益移転防止法では、取引の相手方の本人特定事項の確認が義務付けられています。本人特定事項とは、自然人にあっては氏名、住居及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいいます(犯罪収益移転防止法4条1項1号)。
適切ではありません。
取引相手が取引時確認において顧客の身元を偽っている疑いがある場合、「厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引」に該当します(犯罪収益移転防止法施行令12条1項)。
適切です。
貸金業者は、取引時確認を行った場合、その内容を記録として保存することが義務付けられています。(犯罪収益移転防止法6条1項)。また、特定事業者は確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、七年間保存しなければなりません。
適切です。
特定業務に係る取引が行われた場合、顧客の確認記録を作成し、その取引記録を保存する義務があります(犯罪収益移転防止法7条1項)。これも取引終了後から7年間保存しなければなりません。
本人特定事項とは、取引の相手方を特定するための情報で、氏名、住所、生年月日などが該当します。
取引時確認とは、取引の相手方について、本人特定事項などを確認することです。その際に作成する記録を確認記録といいます。
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