貸金業務取扱主任者 過去問
平成28年度(2016年)
問43 (資金需要者等の保護に関すること 問43)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 問43(資金需要者等の保護に関すること 問43) (訂正依頼・報告はこちら)
- 第三者とは、個人データを提供しようとする個人情報取扱事業者、当該個人データに係る本人及び本人の親族のいずれにも該当しないものをいい、自然人、法人その他の団体を問わない。
- 個人情報保護法第23条に定める「個人データの管理について責任を有する者」は、共同して利用する者において、第一次的に苦情を受け付け、その処理を行うとともに、開示、訂正等及び利用停止等の決定を行い、安全管理に責任を有する者をいう。
- 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合、当該個人データによって識別される本人からその同意を得なければならない。
- 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合、当該個人データによって識別される本人からその同意を得なければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第13条(個人情報保護法第23条関連)についての理解を問うものです。個人データの第三者提供の制限や例外について、正しい理解が求められます。
この記述は誤りです。
個人情報保護法では、「第三者」とは、個人データを提供しようとする個人情報取扱事業者や当該個人データの本人以外の者を指しますが、 「親族」が第三者に該当しないとの記述は誤りです。
また、 共同利用者(個人情報保護法第23条第5項)や業務委託先(同条第4項)の場合も、第三者には該当しません。
この記述は正しいです。
個人情報保護法第23条第5項では、共同利用する者のうち「個人データの管理について責任を有する者」を明示することが求められています。
この責任者は、苦情対応、開示・訂正・利用停止の管理、安全管理の責任を負うため、この記述は適切です。
この記述は誤りです。
個人情報取扱事業者が個人データの取り扱いを委託する場合、本人の同意は不要です(個人情報保護法第23条第5項)。
委託先が適切な管理を行い、委託元の指示に従う場合、これは「第三者提供」には該当しません。
この記述は誤りです。
個人情報保護法第23条第5項では、「事業の承継」による個人データの移転は、第三者提供には該当しないため、本人の同意は不要です。
つまり、合併や事業譲渡による個人データの引き継ぎは、法律上当然に承継されるものであり、通常の第三者提供とは扱いが異なります。
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02
金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第13条に定める第三者提供の制限についてその基本的事項を理解しましょう。
適切ではありません。
「第三者」とは、個人データを提供しようとする個人情報取扱事業者及び当該個人データに係る本人のいずれにも該当しない者を指し、自然人、法人その他の団体を問いません(同ガイドライン13条2項)。なお、本人の親族は含まれません。
適切です。
「個人データの管理について責任を有する者」とは、共同利用を行う者の中で、まず最初に苦情を受け付け、その処理を行い、さらに開示、訂正、利用停止等の決定を行い、安全管理に対して責任を負う者を指します(同ガイドライン13条7項)。
適切ではありません。
個人情報取扱事業者が個人データの取扱いを委託する場合、本人から同意を得る必要はありませんが、委託先の安全管理に関する義務を課す必要があります。従って、同意を得る必要があるわけではありません。
適切ではありません。
合併などによる事業の承継の場合、事業の継続性という観点から、原則として本人の同意は不要です。ただし、利用目的が変更される場合は、改めて本人の同意が必要となる場合があります。(個人情報保護法23条4項)。
個人情報保護法: 個人情報の適切な取り扱いに関する法律で、第三者提供とは個人情報を、本人以外の者に提供することです。また共同利用とは、複数の事業者が共同して個人データを利用することです。
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