貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
資金需要者等の保護に関すること 問43

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 資金需要者等の保護に関すること 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第13条に定める第三者提供の制限(個人情報保護法第23条関連)についての次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 第三者とは、個人データを提供しようとする個人情報取扱事業者、当該個人データに係る本人及び本人の親族のいずれにも該当しないものをいい、自然人、法人その他の団体を問わない。
  • 個人情報保護法第23条に定める「個人データの管理について責任を有する者」は、共同して利用する者において、第一次的に苦情を受け付け、その処理を行うとともに、開示、訂正等及び利用停止等の決定を行い、安全管理に責任を有する者をいう。
  • 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合、当該個人データによって識別される本人からその同意を得なければならない。
  • 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合、当該個人データによって識別される本人からその同意を得なければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第13条に定める第三者提供の制限についてその基本的事項を理解しましょう。

選択肢1. 第三者とは、個人データを提供しようとする個人情報取扱事業者、当該個人データに係る本人及び本人の親族のいずれにも該当しないものをいい、自然人、法人その他の団体を問わない。

適切ではありません。

 

「第三者」とは、個人データを提供しようとする個人情報取扱事業者及び当該個人データに係る本人のいずれにも該当しない者を指し、自然人、法人その他の団体を問いません(同ガイドライン13条2項)。なお、本人の親族は含まれません。

選択肢2. 個人情報保護法第23条に定める「個人データの管理について責任を有する者」は、共同して利用する者において、第一次的に苦情を受け付け、その処理を行うとともに、開示、訂正等及び利用停止等の決定を行い、安全管理に責任を有する者をいう。

適切です。

 

「個人データの管理について責任を有する者」とは、共同利用を行う者の中で、まず最初に苦情を受け付け、その処理を行い、さらに開示、訂正、利用停止等の決定を行い、安全管理に対して責任を負う者を指します(同ガイドライン13条7項)。

選択肢3. 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合、当該個人データによって識別される本人からその同意を得なければならない。

適切ではありません。

 

個人情報取扱事業者が個人データの取扱いを委託する場合、本人から同意を得る必要はありませんが、委託先の安全管理に関する義務を課す必要があります。従って、同意を得る必要があるわけではありません。

選択肢4. 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合、当該個人データによって識別される本人からその同意を得なければならない。

適切ではありません。

 

合併などによる事業の承継の場合、事業の継続性という観点から、原則として本人の同意は不要です。ただし、利用目的が変更される場合は、改めて本人の同意が必要となる場合があります。(個人情報保護法23条4項)。

まとめ

個人情報保護法: 個人情報の適切な取り扱いに関する法律で、第三者提供とは個人情報を、本人以外の者に提供することです。また共同利用とは、複数の事業者が共同して個人データを利用することです。

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