貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
資金需要者等の保護に関すること 問44

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 資金需要者等の保護に関すること 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、消費者契約法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 消費者契約とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。この事業者には、法人その他の団体は含まれるが、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合であっても個人は含まれない。
  • 消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものを定めて消費者契約が締結された場合、当該消費者契約は、無効となる。
  • 事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、勧誘をしている場所から消費者を退去させないなど、消費者を困惑させることにより当該消費者契約を締結した場合、消費者契約法第2条(定義)第4項に規定する適格消費者団体には、当該消費者契約についての取消権が認められている。
  • 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項は、無効となる。

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この過去問の解説 (1件)

01

消費者契約法について、具体的事例を元にイメージしながら理解しましょう。

選択肢1. 消費者契約とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。この事業者には、法人その他の団体は含まれるが、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合であっても個人は含まれない。

適切ではありません。

 

消費者契約法における事業者には、個人も含まれます。事業として又は事業のために契約の当事者となる個人も、消費者契約法の対象となります。(消費者契約法2条2項)。

選択肢2. 消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものを定めて消費者契約が締結された場合、当該消費者契約は、無効となる。

適切ではありません。

 

消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものを定めて消費者契約が締結された場合、当該消費者契約は、無効となります(消費者契約法9条1項1号)。

選択肢3. 事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、勧誘をしている場所から消費者を退去させないなど、消費者を困惑させることにより当該消費者契約を締結した場合、消費者契約法第2条(定義)第4項に規定する適格消費者団体には、当該消費者契約についての取消権が認められている。

適切ではありません。

 

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者を困惑させ、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができます(消費者契約法4条3項)。消費者契約法第2条第4項に規定される適格消費者団体に認められているのは、事業者に対して契約の差止請求を行う権利であり、消費者の契約取消権ではありません。

選択肢4. 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項は、無効となる。

適切です。

 

事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項は、無効となります。これは、消費者に不利な条件で事業者の責任を免除することを禁止するためです。

まとめ

消費者契約とは、消費者と事業者との間で締結される契約で、過料条項という契約違反の場合に支払うべき金額を定めることができます。

適格消費者団体とは、消費者契約法に基づき、事業者の不当な行為に対して訴訟などを起こすことができる団体です。

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