貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
資金需要者等の保護に関すること 問45
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 資金需要者等の保護に関すること 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
誇大広告の禁止等に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
- 貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。
- 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないようにしなければならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。
- 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。
- 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示もしくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示もしくは説明をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。
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この過去問の解説 (1件)
01
誇大広告の禁止等について、具体的事例をイメージしながら学習しましょう。
適切ではありません。
貸金業者は、不適切な勧誘を行って資金需要者等の利益を損なうことがないように業務を行わなければなりません(貸金業法第16条第3項)。この規定に違反した場合、行政処分の対象となりますが、刑事罰の対象とはなりません。
適切ではありません。
貸金業者は、広告又は勧誘をするときは、過度にわたることがないように業務を行わなければなりません(貸金業法16条5項)。この規定に違反した場合、行政処分の対象となりますが、刑事罰の対象とはなりません。
適切ではありません。
貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、消費者保護に反する表示又は説明をしてはなりません。(貸金業法16条2項)この規定に違反した場合、行政処分の対象となりますが、刑事罰の対象とはなりません。
適切です。
貸金業者は、実態と異なる表現や、その他誤認させるような表示をしてはなりません(貸金業法16条1項)。 当該規定に違反した者は一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています(貸金業法48条1項3号)。
貸金業法は、消費者である資金需要者を保護するために、誇大広告など不当な勧誘行為を厳しく禁止しています。
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