貸金業務取扱主任者 過去問
平成28年度(2016年)
問46 (資金需要者等の保護に関すること 問46)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 問46(資金需要者等の保護に関すること 問46) (訂正依頼・報告はこちら)

日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則について次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができないものをいう。
  • 苦情処理手続において、申立人に代理人によることが必要と認められる事情がある場合、その法定代理人又は弁護士に限り、代理人となることができる。
  • 貸金業相談・紛争解決センターは、紛争解決手続開始の申立てが受理されてから6か月以内に紛争解決手続を完了するよう努めなければならない。
  • 紛争解決委員は、申立てに係る紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し提示して、その受諾を勧告することができる。当事者双方が紛争解決委員の和解案を受諾したときは、裁判所に届け出ることにより、当該和解案の内容で和解が成立したものとされる。

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この過去問の解説 (2件)

01

貸金業者と顧客との間で契約に関するトラブルが発生した場合、適切に解決するための仕組みが必要です。

日本貸金業協会では、貸金業に関する苦情や紛争を解決するための規則を定めており、これに基づいて相談や調整が行われます。

紛争の解決に向けた具体的な手続きやルールがどのように定められているかを理解することは、貸金業に関する適切な対応を知る上で重要です。

選択肢1. 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができないものをいう。

貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、貸金業者と契約者が自主的な交渉で解決できず、和解が成立しないものを指すかどうかを確認します。
しかし、実際には「和解ができないもの」ではなく、「和解が可能なもの」も含まれます。
この記述は適切ではありません。

選択肢2. 苦情処理手続において、申立人に代理人によることが必要と認められる事情がある場合、その法定代理人又は弁護士に限り、代理人となることができる。

苦情処理手続において、代理人となることができるのは法定代理人や弁護士だけなのかを検討します。
実際には、法定代理人や弁護士に限らず、申立人の委任を受けた者(例えば親族や信頼できる第三者)も代理人になることができます。
この記述は適切ではありません。

選択肢3. 貸金業相談・紛争解決センターは、紛争解決手続開始の申立てが受理されてから6か月以内に紛争解決手続を完了するよう努めなければならない。

紛争解決手続を迅速に行うための基準として、6か月以内の解決を目指すことが求められています。

これは、日本貸金業協会の規則に基づく適切な記述です。

選択肢4. 紛争解決委員は、申立てに係る紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し提示して、その受諾を勧告することができる。当事者双方が紛争解決委員の和解案を受諾したときは、裁判所に届け出ることにより、当該和解案の内容で和解が成立したものとされる。

紛争解決委員が和解案を作成し、それを裁判所に届け出ることで和解が成立するかどうかを確認します。
しかし、和解案が成立したとしても、それを裁判所に届け出ることで自動的に法的効力を持つわけではありません。
この記述は適切ではありません。

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02

日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則について、基本的事項を学習しましょう。

選択肢1. 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができないものをいう。

適切ではありません。

 

貸金業務関連紛争は、当事者間での交渉が難航している状況で、第三者である紛争解決委員が介入し、和解を図ることを目的とするものです。したがって、当事者が「和解をすることができないもの」という表現は適切ではありません(紛争解決等業務に関する規則2条(2))。

選択肢2. 苦情処理手続において、申立人に代理人によることが必要と認められる事情がある場合、その法定代理人又は弁護士に限り、代理人となることができる。

適切ではありません。

 

苦情処理手続において、代理人となることができるのは、法定代理人や弁護士の他に、申立人の同意を得た弁護人も含まれます(同規則38条2項)。

選択肢3. 貸金業相談・紛争解決センターは、紛争解決手続開始の申立てが受理されてから6か月以内に紛争解決手続を完了するよう努めなければならない。

適切です。

 

貸金業相談・紛争解決センターは、申立てを受理した後、6か月以内に紛争解決手続を完了するよう目指すことが義務付けられていますが、場合によっては延長が認められることもあります。(同規則52条1項)

選択肢4. 紛争解決委員は、申立てに係る紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し提示して、その受諾を勧告することができる。当事者双方が紛争解決委員の和解案を受諾したときは、裁判所に届け出ることにより、当該和解案の内容で和解が成立したものとされる。

適切ではありません。

 

紛争解決委員が和解案を提示し、双方が和解案を受け入れられた場合、その時点で当該和解案の内容で和解が成立したものとみなします。よって、裁判所に届け出ることで効力を持つわけではありません。

 

まとめ

紛争解決委員は、中立的な立場から当事者間の交渉を仲介し、和解を促す役割を担い、両当事者の主張を聞き、公平な立場で和解案を作成し、当事者に提示します。両当事者が和解案に同意すれば、裁判所への届け出により、正式な和解が成立します。

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