貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
資金需要者等の保護に関すること 問47
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 資金需要者等の保護に関すること 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、景品表示法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。なお、景品表示法とは、不当景品類及び不当表示防止法をいう。
- 表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。
- 景品表示法第2条(定義)第2項に規定する事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣に届け出ることによって、不当な顧客の誘引を防止するための協定又は規約を締結し、事業者団体として、違反事業者に課徴金を課すことができる。
- 内閣総理大臣は、景品表示法第7条(措置命令)第1項の規定による命令に関し、事業者がした表示が同法第5条(不当な表示の禁止)第1号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなされる。
- 内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなくて景品表示法第26条(事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置)第1項の規定に基づき事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは、当該事業者に対し、景品類の提供又は表示の管理上必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。内閣総理大臣は、当該勧告を行った場合において当該事業者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
景品表示法について、具体的事例をイメージしながら学習しましょう。
適切です。
景品表示法における「表示」は、顧客を誘引するための幅広い行為を指し、内閣総理大臣が指定するものが対象となります(景品表示法2条4項)。
適切ではありません。
事業者団体が違反事業者に課徴金を課すことはできません。課徴金を課すことができるのは、行政機関である内閣総理大臣です。事業者団体は、自主的な規律作りや情報交換などを行うことができますが、行政権限を持つわけではありません。
適切です。
内閣総理大臣は、事業者の表示が不当であると判断した場合、事業者に資料の提出を求めることができます。事業者が資料を提出しない場合は、当該表示が不当であるとみなされるという合理的な推定が認められます。事業者が資料を提出しないときは、不当な表示とみなします(景品表示法7条2項)。
適切です。
内閣総理大臣は、事業者が法令違反を行っている場合、勧告や公表を行うことで是正を促すことができます。(景品表示法28条1項)。
景品表示法とは、不当な景品や表示によって消費者を欺く行為を禁止し、公正な競争を確保するための法律です。
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