貸金業務取扱主任者 過去問
平成28年度(2016年)
問49 (財務及び会計に関すること 問49)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 問49(財務及び会計に関すること 問49) (訂正依頼・報告はこちら)
- 固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければならない。
- 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)は、流動資産に属するものとされている。
- 前払費用であって、1年内に費用となるべきものは、流動負債に属するものとされている。
- 株式会社の貸借対照表における純資産の部は、株主資本、自己株式及び社債に区分しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
会社の財務状況を正しく理解するために、企業は貸借対照表を作成します。
貸借対照表は、企業の資産、負債、純資産を明確に示す重要な財務諸表の一つです。
会社計算規則では、貸借対照表の各項目をどのように分類し、表示するかが定められています。
適切です。
会社計算規則では、固定資産は「有形固定資産」「無形固定資産」「投資その他の資産」に区分することが求められています。
有形固定資産には建物や土地、無形固定資産には特許権や商標権、投資その他の資産には株式や長期貸付金などが含まれます。
不適切です。
前受金は負債に該当し、流動資産ではなく流動負債に区分されます。
これは、受注した工事や商品に対して代金を前もって受け取っているため、将来的に履行義務があるからです。
不適切です。
前払費用は資産に分類されます。
例えば、1年以内に費用として計上されるもの(家賃の前払いなど)は流動資産に含まれますが、流動負債ではありません。
不適切です。
株式会社の貸借対照表の純資産の部は、「株主資本」「評価・換算差額等」「新株予約権」などに区分されます。
自己株式は株主資本の控除項目であり、また、社債は負債に分類されるため、この選択肢の記述は誤りです。
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02
会社計算規則における貸借対照表について、その基本的事項を学習しましょう。
適切です。
固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければなりません(貸借対照表原則四(一)B)。会社計算規則では、固定資産は、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産に区分することが定められています。これは、企業の資産の性質を明確にし、財務状況をより詳細に把握するためです。
適切ではありません。
前受金は流動負債に分類されます。
適切ではありません。
前払費用は、将来の費用に充当されるものであり、流動資産に分類されます。流動負債は、1年以内に支払うべき負債を指します。
適切ではありません。
純資産の部は、株主資本、評価・換算差額等、新株予約権に区分しなければなりません(会社計算規則76条1項1号)。株式会社の貸借対照表における純資産の部は、株主資本とその他の包括利益に区分されます。また社債は負債に属します。
会社計算規則: 株式会社の会計に関する規則で、貸借対照表の作成方法や表示方法などを定めています。
固定資産: 1年以上使用されることが見込まれる資産で、建物、機械装置、特許権などがこれに当たります。
流動資産: 1年以内に現金化されるか、事業に使われることが見込まれる資産で、現金、売掛金、棚卸資産などがこれに当たります。
流動負債: 1年以内に支払うべき負債で、買掛金、短期借入金などがこれに当たります。
純資産: 資産から負債を差し引いた残りのもので、株主への配当や剰余金の積立などに充当されます。
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