貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
財務及び会計に関すること 問49

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 財務及び会計に関すること 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

会社計算規則に規定する貸借対照表等に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。なお、貸借対照表等とは、貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。
  • 固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければならない。
  • 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)は、流動資産に属するものとされている。
  • 前払費用であって、1年内に費用となるべきものは、流動負債に属するものとされている。
  • 株式会社の貸借対照表における純資産の部は、株主資本、自己株式及び社債に区分しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

会社計算規則における貸借対照表について、その基本的事項を学習しましょう。

選択肢1. 固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければならない。

適切です。

 

固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければなりません(貸借対照表原則四(一)B)。会社計算規則では、固定資産は、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産に区分することが定められています。これは、企業の資産の性質を明確にし、財務状況をより詳細に把握するためです。

選択肢2. 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)は、流動資産に属するものとされている。

適切ではありません。

 

前受金は流動負債に分類されます。

選択肢3. 前払費用であって、1年内に費用となるべきものは、流動負債に属するものとされている。

適切ではありません。

 

前払費用は、将来の費用に充当されるものであり、流動資産に分類されます。流動負債は、1年以内に支払うべき負債を指します。

選択肢4. 株式会社の貸借対照表における純資産の部は、株主資本、自己株式及び社債に区分しなければならない。

適切ではありません。

 

純資産の部は、株主資本、評価・換算差額等、新株予約権に区分しなければなりません(会社計算規則76条1項1号)。株式会社の貸借対照表における純資産の部は、株主資本とその他の包括利益に区分されます。また社債は負債に属します。

まとめ

会社計算規則: 株式会社の会計に関する規則で、貸借対照表の作成方法や表示方法などを定めています。
固定資産: 1年以上使用されることが見込まれる資産で、建物、機械装置、特許権などがこれに当たります。
流動資産: 1年以内に現金化されるか、事業に使われることが見込まれる資産で、現金、売掛金、棚卸資産などがこれに当たります。
流動負債: 1年以内に支払うべき負債で、買掛金、短期借入金などがこれに当たります。
純資産: 資産から負債を差し引いた残りのもので、株主への配当や剰余金の積立などに充当されます。

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