貸金業務取扱主任者の過去問
平成29年度(2017年)
法及び関係法令に関すること 問3

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成29年度(2017年) 法及び関係法令に関すること 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

株式会社であるA社は、甲県知事の登録を受けた貸金業者である。次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • A社は、その取締役を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
  • A社は、その営業所又は事務所のうち、貸付けに関する業務に従事する使用人の数が50人の従たる営業所において、当該営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある使用人を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
  • A社は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
  • A社は、その業務の種類及び方法を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

貸金業者の届け出行為について、具体的事例をもとに理解しましょう。

選択肢1. A社は、その取締役を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

適切ではありません。

 

貸金業法では、取締役など重要な役職者を変更した場合には届け出が必要ですが、「あらかじめ」届け出る必要はなく、変更後2週間以内に届け出ればよいとされています。

選択肢2. A社は、その営業所又は事務所のうち、貸付けに関する業務に従事する使用人の数が50人の従たる営業所において、当該営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある使用人を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

適切です。

 

貸金業法施行規則では、「営業所の業務を統括する者」やその権限を代行できる地位にある使用人が変更された場合、2週間以内に知事に届け出る必要があるとされています。

選択肢3. A社は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

適切ではありません。

 

広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更する際は、「あらかじめ」届け出なければなりません。

選択肢4. A社は、その業務の種類及び方法を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

適切ではありません。

 

業務の種類や方法を変更する場合でも、「あらかじめ」届け出る必要はなく、変更後2週間以内に届け出ればよいとされています。

まとめ

貸金業者は、その業務に関する様々な事項について、監督官庁への届け出義務を負っています。

特に、顧客との連絡手段や広告に関する事項は重要なものとされています。

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