貸金業務取扱主任者の過去問
平成29年度(2017年)
法及び関係法令に関すること 問7
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成29年度(2017年) 法及び関係法令に関すること 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10条の21に定める契約(以下、本問において「除外契約」という。)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を1つだけ選びなさい。
a 不動産の建設もしくは購入に必要な資金の貸付けに係る契約は、除外契約に該当するが、不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、除外契約に該当しない。
b 自ら又は他の者により不動産の建設に必要な資金の貸付けに係る契約に係る貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約は、除外契約に該当しない。
c 貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約は、除外契約に該当する。
d 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているものは、除外契約に該当する。
a 不動産の建設もしくは購入に必要な資金の貸付けに係る契約は、除外契約に該当するが、不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、除外契約に該当しない。
b 自ら又は他の者により不動産の建設に必要な資金の貸付けに係る契約に係る貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約は、除外契約に該当しない。
c 貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約は、除外契約に該当する。
d 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているものは、除外契約に該当する。
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この過去問の解説 (1件)
01
a(×)不動産の建設・購入に必要な資金(借地権の取得資金を含む)及び不動産の改良(リフォーム)に必要な資金の貸付契約も、個人過剰貸付契約から除かれる契約(除外契約)に該当します。そのため、不動産の建設や購入に関するローンだけでなく、リフォームのためのローンも総量規制の除外対象となります(貸金業法施行規則10条の21第1項1号)。
b(×)自らまたは他の者により、不動産の建設・購入に必要な資金(借地権の取得資金を含む)または不動産の改良に必要な資金の貸付けが行われるまでのつなぎとして行われる貸付契約は、除外契約に該当します。(貸金業法施行規則10条の21第1項2号)。
c(○)貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約は、除外契約に該当します。
d(○)自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、貸金業者がその自動車の所有権を取得するか、またはその自動車が譲渡により担保の目的となっている契約は、除外契約に該当します。
適切ではありません。
適切です。
適切ではありません。
適切ではありません。
貸金業法施行規則第10条の21に定める除外契約は、不動産の購入や建設、自動車の購入など、経済活動に必要な資金の貸付けを対象としています。これらの契約は、個人過剰貸付契約の規制から除外されるため、貸金業者はこれらの契約に対しては、通常の個人向け貸付けとは異なる審査基準を適用する場合があります。
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