貸金業務取扱主任者の過去問
平成29年度(2017年)
法及び関係法令に関すること 問8
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成29年度(2017年) 法及び関係法令に関すること 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業者であるAが、貸金業法第13条の3に基づき、個人顧客であるBとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)等に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。なお、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
- Aは、本件基本契約の契約期間を本件基本契約の締結日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)において、直近の「所定の期間」内にAが行った本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が5万円で、当該「所定の期間」の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円であった場合、本件調査を行わなければならない。
- Aは、3か月以内の一定の期間の末日において、本件基本契約の極度額の減額の措置を講じている場合、本件調査を行う必要はない。
- Aは、Bが本件基本契約の他にはA及びA以外の貸金業者との間で貸付けに係る契約を一切締結していない場合において、本件基本契約の極度額が60万円であるときは、本件調査を行うに際し、Bから、源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。
- Aは、本件基本契約において、貸金業法施行規則第10条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)第1項第1号に該当することを理由として本件調査を行う必要がある場合には、その該当する事由が生じた「所定の期間」の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
貸金業法第13条の3については、契約内容や状況に応じて行う調査をついて、理解しましょう。
適切ではありません。
極度方式基本契約の残高合計が10万円を超えない場合、基準額超過極度方式基本契約に該当するかの調査は不要です。本肢では残高が10万円なので、調査は必要ありません。
適切ではありません。
極度額の減額措置があっても、極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要があります。
適切ではありません。
極度方式個人顧客合算額が100万円を超える場合、上記の調査を行う際に、個人顧客から資力を明らかにする書面等の提出・提供を受ける必要があります。
適切です。
貸金業者が基準額超過極度方式基本契約に該当するか調査が必要な場合、所定の期間の末日から3週間以内に指定信用情報機関に個人顧客の個人信用情報の提供依頼をしなければなりません。(貸金業法施行規則10条の24第1項2号)。
貸金業法第13条の3は、貸金業者が顧客の過剰な借入を防止するために、一定の基準を超える貸付けが行われていないかを確認するための規定です。貸金業者は、契約内容や顧客の状況に応じて、適切な調査を行う必要があります。
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