貸金業務取扱主任者の過去問
平成29年度(2017年)
法及び関係法令に関すること 問11

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成29年度(2017年) 法及び関係法令に関すること 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結し金銭をBに貸し付け、Bに貸金業法第17条(契約締結時の書面交付)第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後に、契約締結時の書面に記載した事項に変更が生じた場合等に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
  • Aは、契約締結時の書面に記載した「契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所」の事項に変更が生じた場合、変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
  • Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」の事項を変更した場合、その変更がBにとって有利であるか否かにかかわらず、変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
  • Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」の事項を変更した場合、その変更がBにとって有利であるか否かにかかわらず、変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
  • Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「返済の方法及び返済を受ける場所」の事項を変更した場合、その変更がBにとって有利であるか否かにかかわらず、変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

契約締結後に契約内容に変更が生じた場合に、貸金業者がどのような対応をとるべきかについて、ケース毎に理解しましょう。

選択肢1. Aは、契約締結時の書面に記載した「契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所」の事項に変更が生じた場合、変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

適切ではありません。

 

「契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所」に変更が生じた場合では、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再交付する必要はありません。

選択肢2. Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」の事項を変更した場合、その変更がBにとって有利であるか否かにかかわらず、変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

適切ではありません。

 

「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更する際は、原則として変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再交付する必要があります。ただし、その変更が顧客にとって有利な場合は、再交付の必要はありません。

選択肢3. Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」の事項を変更した場合、その変更がBにとって有利であるか否かにかかわらず、変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

適切ではありません。

 

「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」を変更する際は、原則として変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再交付する必要があります。ただし、その変更が顧客にとって有利な場合は、再交付の必要はありません。

選択肢4. Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「返済の方法及び返済を受ける場所」の事項を変更した場合、その変更がBにとって有利であるか否かにかかわらず、変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

適切です。

 

「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更する場合は、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再交付する必要があります。この場合、たとえその変更が顧客にとって有利であっても、再交付は必須です。

まとめ

貸金業法第17条は、契約締結後に契約内容に変更が生じた場合にも、顧客に正確な情報を提供することを義務付けています。これは、顧客の権利保護と透明性の確保を目的としています。

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