貸金業務取扱主任者の過去問
平成29年度(2017年)
法及び関係法令に関すること 問10
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成29年度(2017年) 法及び関係法令に関すること 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
貸付けに係る契約についての、貸金業法第16条の2(契約締結前の書面の交付)第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)及び同条第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結前の書面」という。)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
- 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で当該基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、契約締結前の書面を当該顧客に交付しなければならない。
- 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき極度方式基本契約における契約締結前の書面については、当該相手方となろうとする者の承諾を得たときであっても、当該書面の記載事項を電磁的方法により提供することはできない。
- 極度方式基本契約における契約締結前の書面の記載事項には、「各回の返済期日及び返済金額の設定の方式」が含まれる。
- 契約締結前の書面の記載事項のうち、「貸金業者の登録番号」は、締結する契約の契約番号を記載することによって省略することができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
契約内容については特に、極度方式の基本契約をベースに理解しましょう。
適切ではありません。
極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、顧客に対する契約締結前の書面の交付は不要です。
適切ではありません。
契約の相手方から承諾を得た場合、契約締結前の書面に記載すべき事項を電磁的方法で提供することができます。これは極度方式基本契約にも適用されます。(貸金業法16条の2第4項)。
適切です。
契約締結前の書面に記載すべき事項には、「各回の返済期日および返済金額の設定方法」が含まれます(貸金業法施行規則12条の2第2項)。
適切ではありません。
貸金業者の登録番号を省略できるという規定は存在しません。
貸金業法第16条の2は、顧客が契約内容を正しく理解し、契約を結ぶことができるように、貸金業者が契約締結前に書面で契約内容を説明する義務を定めています。この規定は、特に消費者保護の観点から重要な意味を持ちます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問9)へ
平成29年度(2017年)問題一覧
次の問題(問11)へ