貸金業務取扱主任者の過去問
平成29年度(2017年)
法及び関係法令に関すること 問19

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成29年度(2017年) 法及び関係法令に関すること 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業務取扱主任者に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)第1項の助言又は指導に係る職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならず、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない。
  • 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業務取扱主任者が営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)に常時勤務する者と認められるには、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であり、当該営業所等の営業時間内に当該営業所等に常時駐在している必要があるとされている。
  • 株式会社である貸金業者が貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその株式会社である貸金業者の取締役であった者であって、当該取消しの日から5年を経過しないものは、貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当する。
  • 貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があったときは、当該業務を行う営業所等の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

貸金業務取扱主任者の担う重要な役割について、理解を深めましょう。

選択肢1. 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)第1項の助言又は指導に係る職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならず、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない。

適切です。

 

貸金業者は、貸金業務取扱主任者が従業員への助言や指導を適切に行えるように必要な配慮をしなければなりません。また、業務に従事する従業員は、貸金業務取扱主任者の助言を尊重し、その指導に従う義務があります。(貸金業法12条の3第2項)。

選択肢2. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業務取扱主任者が営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)に常時勤務する者と認められるには、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であり、当該営業所等の営業時間内に当該営業所等に常時駐在している必要があるとされている。

適切ではありません。

 

貸金業者が営業所に貸金業務取扱主任者を配置する場合、その主任者はその営業所に常時勤務している必要があります。常時勤務とは、社会通念に基づいて実際に常時勤務していると認められることが求められます。しかし、営業時間内に営業所に常に駐在する必要まではありません。

選択肢3. 株式会社である貸金業者が貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその株式会社である貸金業者の取締役であった者であって、当該取消しの日から5年を経過しないものは、貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当する。

適切です。

 

法人である貸金業者が貸金業の登録を取り消された場合、その取り消しに関する聴聞の期日および場所の公示がされる60日以内にその法人の役員であった者がいる場合、その役員は登録取り消しの日から5年を経過しないものは、貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当します。

選択肢4. 貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があったときは、当該業務を行う営業所等の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。

適切です。

 

貸金業者は、貸金業の業務を行う際に、資金需要者などから請求があった場合、その業務を担当している営業所等の貸金業務取扱主任者の氏名を明示する義務があります(貸金業法12条の3第4項)。

まとめ

貸金業務取扱主任者は、貸金業の業務に関する助言や指導を行うことで、従業員の法令遵守意識を高めることが求められます。また、営業所に常駐し、従業員への指導や相談対応などを行うことが求められます。

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