貸金業務取扱主任者の過去問
平成29年度(2017年)
法及び関係法令に関すること 問20

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成29年度(2017年) 法及び関係法令に関すること 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第12条の6に規定する禁止行為に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業者は、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をした場合、貸金業法上、刑事罰の対象とはならないが、行政処分の対象となる。
  • 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、例えば、資金需要者等から契約の内容について問合せがあったにもかかわらず、当該内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与えることは、貸金業法第12条の6(禁止行為)第1号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。
  • 監督指針によれば、例えば、資金需要者等が契約の内容について誤解していること又はその蓋然性が高いことを認識しつつ正確な内容を告げず、資金需要者等の適正な判断を妨げることは、貸金業法第12条の6第1号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。
  • 監督指針によれば、貸金業法第12条の6第4号の規定における「偽りその他不正又は著しく不当な行為」の「不正な」行為とは、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為をいい、「不当な」行為とは違法な行為をいうとされている。

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この過去問の解説 (1件)

01

貸金業法第12条の6について、消費者保護の観点に注意しながら学習しましょう。

選択肢1. 貸金業者は、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をした場合、貸金業法上、刑事罰の対象とはならないが、行政処分の対象となる。

適切です。

 

貸金業者が保証人となろうとする者に対して、主たる債務者が確実に弁済することを誤解させる恐れのある行為を行った場合、貸金業法においては刑事罰の対象にはなりませんが、その行為は行政処分の対象となります。

選択肢2. 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、例えば、資金需要者等から契約の内容について問合せがあったにもかかわらず、当該内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与えることは、貸金業法第12条の6(禁止行為)第1号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。

適切です。

 

資金需要者等から契約内容について問い合わせがあったにもかかわらず、その内容に対して適切に回答せず、結果的に資金需要者等に不利益を与えることは、禁止行為に該当するおそれが大きいとされています。(貸金業法12条の6)

選択肢3. 監督指針によれば、例えば、資金需要者等が契約の内容について誤解していること又はその蓋然性が高いことを認識しつつ正確な内容を告げず、資金需要者等の適正な判断を妨げることは、貸金業法第12条の6第1号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。

適切です。

 

資金需要者等が契約の内容について誤解している、またはその誤解の可能性が高いことを認識しつつ、正確な内容を告げずに資金需要者等の適正な判断を妨げる行為は、禁止行為に該当するおそれが大きいとされています。(貸金業法12条の6)

選択肢4. 監督指針によれば、貸金業法第12条の6第4号の規定における「偽りその他不正又は著しく不当な行為」の「不正な」行為とは、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為をいい、「不当な」行為とは違法な行為をいうとされている。

適切ではありません。

 

「不正な行為」とは、法律に違反する行為を指し、「不当な行為」とは、客観的に見て妥当性を欠いたり適切でない行為を意味します。本肢では、「不正な行為」と「不当な行為」の説明が逆になっているため、誤りです。

まとめ

貸金業法第12条の6は、貸金業者が顧客に対して誠実に対応し、不当な行為を行わないことを義務付けています。

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