貸金業務取扱主任者の過去問
平成29年度(2017年)
法及び関係法令に関すること 問21

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成29年度(2017年) 法及び関係法令に関すること 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
  • 貸金業者であるAは、法人であるBとの間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行わなければならない。
  • 貸金業者であるAは、法人であるCとの間で、貸付けに係る契約についての保証契約を締結しようとする場合、Cの返済能力の調査を行う必要はない。
  • 貸金業者であるAは、個人であるDとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、Dの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。
  • 貸金業者であるAは、個人であるEとの間で、貸付けに係る契約についての保証契約を締結しようとする場合、Eの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

貸金業法第13条に規定する返済能力の調査について、基本的事項を理解しましょう。

選択肢1. 貸金業者であるAは、法人であるBとの間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行わなければならない。

適切です。

 

法人と貸付け契約を結ぶ際にも、返済能力の調査を実施する必要があります(貸金業法13条1項)。

選択肢2. 貸金業者であるAは、法人であるCとの間で、貸付けに係る契約についての保証契約を締結しようとする場合、Cの返済能力の調査を行う必要はない。

適切ではありません。

 

法人との保証契約を締結する場合にも、その返済能力の調査を行う必要があります。

選択肢3. 貸金業者であるAは、個人であるDとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、Dの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

適切です。

 

個人との間で極度方式貸付け契約を締結する際、返済能力の調査において指定信用情報機関の保有する信用情報を使用する必要はありません。(貸金業法13条2項)。

選択肢4. 貸金業者であるAは、個人であるEとの間で、貸付けに係る契約についての保証契約を締結しようとする場合、Eの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

適切です。

 

貸金業者は、個人の顧客と貸付け契約を締結しようとする場合、返済能力の調査を行う際に、原則として指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません。

 

まとめ

貸金業者は、貸付けを行う前に、必ず債務者の返済能力を調査する必要があります。また、返済能力の調査方法は、債務者の状況によって異なり、保証人の返済能力も、貸付けを行う上で重要な要素となります。

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