貸金業務取扱主任者の過去問
平成29年度(2017年)
法及び関係法令に関すること 問22
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成29年度(2017年) 法及び関係法令に関すること 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるものに該当しないものを1つだけ選びなさい。
- 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されており、かつ、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画(当該契約に係る貸付けの金額が100万円を超えないものであるときは、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況)に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの
- 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの
- 金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が1か月を超えないもの
- 個人顧客が貸金業法施行規則第10条の23第4項に規定する特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者との間で締結される契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、かつ、返済期間が1年を超えないもの
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この過去問の解説 (1件)
01
例外契約は、その種類と特徴を理解しましょう。
適切です。
事業を営む個人顧客に対する貸付け契約(事業の実態が確認され、かつ、事業主の返済能力を超えない場合に限る)は、個人顧客の利益の保護に支障を生じることがない契約として、総量規制の例外に該当します。(貸金業法施行規則10条の23第1項4号)。
適切です。
新たな事業を行うために必要な資金の貸付け契約は、事業用資金であり、かつ、事業主の返済能力を超えない場合は、総量規制の例外に該当します。(貸金業法施行規則10条の23第1項5号)。
適切です。
金融機関からの正規貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付け契約(極度方式基本契約を除く)で、正規貸付けが確実に行われると認められ、かつ返済期間が1か月を超えないものは、総量規制の例外に該当します。(貸金業法施行規則10条の23第1項6号)。
適切ではありません。
特定費用を支払うために必要な資金の貸付け契約(特定緊急貸付契約)が総量規制の例外に該当するためには、個人顧客の返済能力を超えない、緊急個人顧客合算額が10万円を超えない、返済期間が3か月を超えないこと、を満たす必要があります。
貸金業法第13条の2第2項の例外契約は、個人顧客の利益を保護しつつ、一定の貸付けを認めるための規定です。
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