貸金業務取扱主任者の過去問
平成29年度(2017年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問28
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成29年度(2017年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
行為能力に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
- 未成年者は、単に権利を得る法律行為をする場合であっても、その法定代理人の同意を得なければならない。
- 成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為であっても、取り消すことができる。
- 被保佐人が元本を領収し、又は利用する行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
- 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされる。
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この過去問の解説 (1件)
01
民法上の行為能力について、その種類と特徴を学習しましょう。
適切ではありません。
未成年者が法律行為を行う場合、原則としてその法定代理人の同意が必要です。ただし、未成年者が行う法律行為が単に権利を得るか、義務を免れる内容である場合は、法定代理人の同意は必要ありません。(民法5条1項)。
適切ではありません。
成年被後見人が行う法律行為は、原則として取り消し可能です。ただし、日用品の購入やその他日常生活に関する行為については、取り消しの対象にはなりません(民法9条)
適切です。
被保佐人が元本を領収したり、利用したりする行為を行うには、その保佐人の同意が必要です。(民法13条1項1号)。
適切ではありません。
制限行為能力者の相手方は、その者が行為能力者となった後、1か月以上の期間を定めて、その期間内に取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答するよう催告することができます。その期間内に確答を発しない場合、その行為は「追認した」とみなされます(民法20条1項)。
民法上の行為能力は、年齢や精神状態によって制限されることがあります。しかし、制限行為能力者であっても、日常生活に関する行為など、ある程度の法律行為を行うことは認められています。また、相手方は、制限行為能力者の保護のために、催告権を行使することができます。
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