貸金業務取扱主任者の過去問
平成29年度(2017年)
法及び関係法令に関すること 問27

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成29年度(2017年) 法及び関係法令に関すること 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

みなし利息に関する次の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、顧客が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料として、25,000円の弁済を受領する際に108円(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされない。
  • 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、当該契約で約定された弁済期における口座振替の方法による弁済に係る口座振替手続に要する費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
  • 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後、同条第1項後段に規定する重要なものの変更を行ったため、変更後の契約締結時の書面を作成し当該顧客への再交付に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされない。
  • 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

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この過去問の解説 (1件)

01

みなし利息の種類について、その目的と一緒に学習しましょう。

選択肢1. 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、顧客が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料として、25,000円の弁済を受領する際に108円(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされない。

適切です。

 

営業的金銭消費貸借において、債務者が現金自動支払機等を利用して金銭を受領または弁済する場合、一定の利用料はみなし利息から除外されます。具体的には、1万円以下の入出金額については110円が上限、1万円を超える入出金額については220円が上限とされています。(利息制限法施行令2条)

選択肢2. 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、当該契約で約定された弁済期における口座振替の方法による弁済に係る口座振替手続に要する費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

適切です。

 

口座振替による弁済で、債務者の要請により行う「再度」の口座振替手続きに要する費用は、みなし利息から除外されるとされています。一方で、最初の約定された弁済期での口座振替手続きにかかる費用は、再度の手続き費用ではないため、みなし利息から除かれず、通常通り利息として扱われます。(利息制限法3条)。

選択肢3. 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後、同条第1項後段に規定する重要なものの変更を行ったため、変更後の契約締結時の書面を作成し当該顧客への再交付に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされない。

適切ではありません。

 

債務者の要請により行う、書面の再発行にかかる費用や、書面の交付に代わって電磁的方法で債務者に提供された事項の再提供手数料は、みなし利息から除外されるとされています。これに対して、契約締結時に必要な書面の発行費用は、再発行でない限りみなし利息に含まれ、原則として利息として扱われます。

選択肢4. 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

適切です。

 

金銭の貸付けや弁済に使用するため、契約時に発行されたカードの発行手数料は再発行手数料ではないため、みなし利息に含まれ、原則として利息として扱われます。

まとめ

利息制限法は、債権者が様々な名目で金銭を請求することを防ぎ、借主を保護するための法律です。貸金業者は、利息制限法の規定を遵守し、利息とみなされるべき費用を利息として取り扱う必要があります。

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