貸金業務取扱主任者の過去問
平成29年度(2017年)
法及び関係法令に関すること 問26

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成29年度(2017年) 法及び関係法令に関すること 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

金利に対する法規制に関する次の記述のうち、出資法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借(貸借の期間が1年以上であるものとする。)の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。
  • 金銭の貸付けを行う者が、業として利息付きの金銭の貸付けの契約を締結した後、保証を行う者により業として当該貸付けに係る保証料の契約がなされ、その後に当該貸付けの利息を増加する契約を締結する場合において、増加後の利息が年2割(20%)を超えない割合であれば、増加後の利息と保証料とを合算すると年2割(20%)を超える割合となるときであっても、当該貸付けの利息を増加する契約を締結する行為は刑事罰の対象とならない。
  • 出資法第5条(高金利の処罰)、同法第5条の2(高保証料の処罰)及び同法第5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用については、利息を天引きする方法による金銭の貸付けにあっては、その交付額を元本額として利息の計算をするものとされている。
  • 金銭の貸付けを行う者が、個人顧客との間で、業として、年2割5分(25%)の割合による利息付きの金銭の貸付けの契約を締結した場合、当該契約を締結する行為は刑事罰の対象となる。

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この過去問の解説 (1件)

01

出資法は、高利貸し行為を規制する法律です。その罰則や制限について理解しましょう。

選択肢1. 金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借(貸借の期間が1年以上であるものとする。)の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。

適切です。

 

設問の通りです(出資法4条1項)。

選択肢2. 金銭の貸付けを行う者が、業として利息付きの金銭の貸付けの契約を締結した後、保証を行う者により業として当該貸付けに係る保証料の契約がなされ、その後に当該貸付けの利息を増加する契約を締結する場合において、増加後の利息が年2割(20%)を超えない割合であれば、増加後の利息と保証料とを合算すると年2割(20%)を超える割合となるときであっても、当該貸付けの利息を増加する契約を締結する行為は刑事罰の対象とならない。

適切ではありません。

 

金銭の貸付けを行う者が、その貸付けに係る保証料の契約後に利息を増加させ、その保証料と合わせて年20%を超える利息の割合となる契約をした場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科します(出資法5条の3第1項)。

選択肢3. 出資法第5条(高金利の処罰)、同法第5条の2(高保証料の処罰)及び同法第5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用については、利息を天引きする方法による金銭の貸付けにあっては、その交付額を元本額として利息の計算をするものとされている。

適切です。

 

出資法第5条(高金利の処罰)、同法第5条の2(高保証料の処罰)、および同法第5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定が適用される場合、利息を天引きする方法で金銭を貸付ける際には、その交付額である実際に借り手が手にする金額を元本として利息の計算を行うこととされています。(出資法5条の4第2項)。

選択肢4. 金銭の貸付けを行う者が、個人顧客との間で、業として、年2割5分(25%)の割合による利息付きの金銭の貸付けの契約を締結した場合、当該契約を締結する行為は刑事罰の対象となる。

適切です。


金銭の貸付けを業として行う者が年20%を超える利息の契約を締結した場合、出資法に基づき、その契約は刑事罰の対象となります。出資法では、年20%を超える利息の貸付けを禁止しており、これに違反すると、刑事罰が科されることになります(出資法5条2項)。

まとめ

出資法は、高利貸し行為を厳しく規制しており、金銭の貸付けに係る利息や保証料の上限を定めています。

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