貸金業務取扱主任者の過去問
平成29年度(2017年)
法及び関係法令に関すること 問25

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成29年度(2017年) 法及び関係法令に関すること 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

甲県知事がその登録を受けた貸金業者であるAに対して行う処分に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。なお、Aは、法人であり、貸金業のみを営んでいるものとする。
  • 甲県知事は、Aが、甲県に設置している営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)での営業に加え、内閣総理大臣の登録を受けることなく、乙県において新たに営業所等を設置し、引き続き貸金業を営んでいる場合、Aの貸金業の登録を取り消さなければならない。
  • 甲県知事は、Aが、甲県に設置していた全ての営業所等を廃止して甲県での一切の貸金業の業務をやめ、乙県知事の登録を受けることなく、乙県において新たに営業所等を設置し、引き続き貸金業を営んでいる場合、Aの貸金業の登録を取り消さなければならない。
  • 甲県知事は、Aが、正当な理由がないのに、引き続き3か月貸金業を休止した場合、Aの貸金業の登録を取り消すことができる。
  • 甲県知事は、Aの役員の所在を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過してもAから甲県知事に申出がないときは、Aの貸金業の登録を取り消すことができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

貸金業者の登録、監督処分について、その基本的事項を理解しましょう。

選択肢1. 甲県知事は、Aが、甲県に設置している営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)での営業に加え、内閣総理大臣の登録を受けることなく、乙県において新たに営業所等を設置し、引き続き貸金業を営んでいる場合、Aの貸金業の登録を取り消さなければならない。

適切です。

 

都道府県知事の登録を受けた貸金業者が、2つ以上の都道府県に営業所を設置することとなった場合、登録換えが必要であるにも関わらず、従前の登録のまま営業を続けている場合、登録した都道府県知事または内閣総理大臣は、その貸金業者の登録を取り消さなければならないとされています(貸金業法24条の6の5第1項2号)。

選択肢2. 甲県知事は、Aが、甲県に設置していた全ての営業所等を廃止して甲県での一切の貸金業の業務をやめ、乙県知事の登録を受けることなく、乙県において新たに営業所等を設置し、引き続き貸金業を営んでいる場合、Aの貸金業の登録を取り消さなければならない。

適切です。

 

都道府県知事の登録を受けた貸金業者が、その都道府県内のすべての営業所を廃止し、別の都道府県に新たに営業所を設置する場合、他の都道府県知事の登録を受ける必要があります。登録換えが必要であるにも関わらず、従前の登録のまま営業を続けている場合、登録した都道府県知事または内閣総理大臣は、その貸金業者の登録を取り消さなければならないとされています(貸金業法24条の6の5第1項2号)。

選択肢3. 甲県知事は、Aが、正当な理由がないのに、引き続き3か月貸金業を休止した場合、Aの貸金業の登録を取り消すことができる。

適切ではありません。

 

貸金業者が登録後6か月以内に貸金業を開始しない場合や、連続して6か月以上貸金業を休止した場合、登録を行った内閣総理大臣または都道府県知事は、その貸金業者の登録を取り消すことができます。(貸金業法24条の6の6第1項2号)。

選択肢4. 甲県知事は、Aの役員の所在を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過してもAから甲県知事に申出がないときは、Aの貸金業の登録を取り消すことができる。

適切です。

 

登録を受けた貸金業者の営業所等の所在地や、法人の場合はその役員の所在地が確認できない場合、その事実を公告します。そして、公告の日から30日が経過しても当該貸金業者からの申出がない場合、登録を取り消すことができます。(貸金業法24条の6の6第1項)。

まとめ

貸金業者の登録は、その営業所等の所在地ごとに求められます。そのため、甲県で営業を停止し、他の都道府県で新たに営業を開始した場合、甲県知事は、その新しい営業に関して監督する権限を持たず、登録を取り消すことはできません。

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