貸金業務取扱主任者の過去問
平成29年度(2017年)
法及び関係法令に関すること 問24

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成29年度(2017年) 法及び関係法令に関すること 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業者であるAが個人顧客であるBとの間で極度方式基本契約(以下、本問において「基本契約」という。)を締結し、貸金業法第17条(契約締結時の書面交付)第2項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)を交付した。この場合に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。なお、本問における基本契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
  • Aは、Bとの合意に基づき、各回の返済期日及び返済金額の設定の方式を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。
  • Aは、Bとの合意に基づき、極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
  • Aは、Bとの合意に基づき、Bが負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。
  • Aは、Bとの合意に基づき、基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容を変更した場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。

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この過去問の解説 (1件)

01

貸金業法第17条に規定する書面について、基本的事項を理解しましょう。

選択肢1. Aは、Bとの合意に基づき、各回の返済期日及び返済金額の設定の方式を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。

適切です。

 

返済期日や返済金額を変更した場合、その変更が相手方にとって有利かどうかに関わらず、契約締結時の書面を再度交付する必要があります。

選択肢2. Aは、Bとの合意に基づき、極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。

適切です。

 

通常、極度額を変更する場合、基本的には契約締結時の書面を再交付する必要がありますが、極度額を引き下げた後に、その額が元の額を超えない範囲で引き上げる場合には、契約締結時の書面を再交付する必要はありません。

選択肢3. Aは、Bとの合意に基づき、Bが負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。

適切ではありません。

 

債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項を変更する際、基本的には変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再交付する必要がありますが、その変更が相手方にとって有利な内容である場合には、再交付は不要です。

選択肢4. Aは、Bとの合意に基づき、基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容を変更した場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。

適切です。

 

基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容を変更した場合であっても、その変更に関して契約締結時の書面を再交付する必要はありません。

まとめ

貸金業者は、契約内容に変更が生じた場合、その変更内容を顧客に通知し、必要に応じて書面を再交付する義務があります。これは、顧客保護の観点から非常に重要な手続きです。

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