貸金業務取扱主任者の過去問
平成29年度(2017年)
資金需要者等の保護に関すること 問47
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成29年度(2017年) 資金需要者等の保護に関すること 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する「貸付けの契約に係る勧誘に関する規則」についての次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
- 協会員は、勧誘リスト等を作成するに当たっては、当該勧誘リストに個人信用情報を正確に記載し、これを適切に管理するための措置を講じなければならない。
- 協会員は、資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、当該意思表示のあった日から最低6か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせるものとすることを目処として対応しなければならない。
- 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、例えば、店頭窓口において口頭での承諾の事実を確認し、当該承諾に係る記録を作成及び保管する方法により、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければならない。
- 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、例えば、協会員のホームページを用いて承諾を取得する方法により、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければならないが、この方法により承諾を受けた場合、当該承諾の事実を事後に確認できるよう記録・保存しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則について、消費者保護を観点に学習していきましょう。
適切ではありません。
協会員が勧誘リスト等を作成する際には、個人信用情報を記載しないよう留意することが求められています。
したがって、勧誘リスト等に個人信用情報を含めることは規則に反するため、そのような行為は避けなければなりません。
適切です。
自主規制基本規則に基づき、協会員は、資金需要者等が勧誘を受けた取引に対して引き続き勧誘を希望しない旨の明確な意思表示をした場合、その意思表示があった日から最低6か月間は、当該取引および類似する取引の勧誘を見合わせる必要があります。
適切です。
自主規制基本規則に基づき、協会員が債務者等に対して貸付け契約に関する勧誘を行う際には、事前に債務者等から勧誘に対する承諾を得ることが求められます。
承諾の取得方法としては、口頭での確認や、インターネットを通じての確認、タッチパネルによる確認、電話での承諾取得、または書面での承諾取得などが認められています。
また、これらの方法で承諾を得た場合には、その承諾の事実を事後に確認できるよう、記録を作成して保管する義務が課せられています。
適切です。
協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、例えば、協会員のホームページを用いて承諾を取得する方法により、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければなりませんが、この方法により承諾を受けた場合、当該承諾の事実を事後に確認できるよう記録・保存しなければなりません。
・貸金業者は、勧誘活動を行う際に、法令や自主規制規則を遵守する必要がある。
・勧誘リストの作成・管理は、適切な勧誘活動を行う上で重要。
・債務者等からの勧誘停止の意思表示は尊重しなければならない。
・債務者等からの承諾は、明確かつ記録に残る形で得る必要がある。
上記の点を押さえておきましょう。
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