貸金業務取扱主任者の過去問
平成29年度(2017年)
財務及び会計に関すること 問48
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成29年度(2017年) 財務及び会計に関すること 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
会社計算規則に規定する損益計算書等に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
- 売上高から売上原価を減じて得た額(以下、本問において「売上総損益金額」という。)は、当期販売利益金額として表示しなければならない。ただし、売上総損益金額が零未満である場合には、零から売上総損益金額を減じて得た額を当期販売損失金額として表示しなければならない。
- 売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額(以下、本問において「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。ただし、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。
- 営業損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下、本問において「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。ただし、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。
- 経常損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下、本問において「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額)として表示しなければならない。ただし、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純損失金額)として表示しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
会社計算規則に規定する損益計算書等について、基本的事項を理解しましょう。
適切ではありません。
本肢で述べられている「当期販売利益」「当期販売損失」といった表現は誤りです。正確には、売上高から売上原価を差し引いた額は「売上総利益金額」として表示され、もしその額がマイナスの場合は「売上総損失金額」として表示する必要があります(会社計算規則89条1項、2項)。したがって、「当期販売利益」や「当期販売損失」という表現は適切ではなく、正しくは「売上総利益金額」「売上総損失金額」を使うべきです。
適切です。
売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額(以下、本問において「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければなりません。ただし、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければなりません。(会社計算規則90条1項、2項)。
適切ではありません。
本肢で述べられている「特別利益」「特別損失」という表現は誤りです。経常損益金額に関しては、営業損益金額に営業外収益を加え、営業外費用を差し引いた額を「経常利益金額」として表示します。もしその金額がマイナスであれば、「経常損失金額」として表示しなければなりません(会社計算規則91条1項、2項)。
適切ではありません。
税引前当期純損益金額(または連結損益計算書における税金等調整前当期純利益金額)は、経常損益金額に特別利益を加え、特別損失を差し引いて得られる金額として表示されます。この金額がマイナスであれば、税引前当期純損失金額(または税金等調整前当期純損失金額)として表示します(会社計算規則92条1項、2項)。
したがって、税引前の損益に関連する項目は「営業外収益」や「営業外費用」ではなく、経常損益金額に特別利益や特別損失を含める形で表示されるべきです。
損益計算書は、企業の経営成績を評価するための重要な財務諸表です。各項目の名称や計算方法は、会社計算規則で厳密に定められています。
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