貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
法及び関係法令に関すること 問5

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業務取扱主任者に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
  • 貸金業者は、その営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)のうち従業者の数が 60 人である営業所等において、貸金業の業務に従事している従業者の数が 50 人である場合、当該営業所等に常時勤務する貸金業務取扱主任者を少なくとも 2 人以上置かなければならない。
  • 貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項には、貸金業務取扱主任者の氏名、生年月日、住所、登録番号及び登録年月日のほか、貸金業者の業務に従事する者にあっては、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号が含まれる。
  • 貸金業者は、その営業所等における唯一の貸金業務取扱主任者が定年退職したため当該営業所等において常時勤務する者でなくなった場合、当該営業所等で引き続き貸金業の業務を継続するときは、その日から 2 週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を当該営業所等に置かなければならない。
  • 貸金業務取扱主任者が、不正の手段により主任者登録を受けたことにより主任者登録の取消しの処分を受けた場合、当該貸金業務取扱主任者であった者が主任者登録を受けることができない期間は、その処分の日から 3 年である。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題では、個別の貸金業務取扱主任者の登録要件、貸金業を営むには何が必要かを押さえておくことがポイントとなります。

貸金業務取扱主任者登録と、貸金業登録は併せて覚えるようにするとスムーズです。

選択肢1. 貸金業者は、その営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)のうち従業者の数が 60 人である営業所等において、貸金業の業務に従事している従業者の数が 50 人である場合、当該営業所等に常時勤務する貸金業務取扱主任者を少なくとも 2 人以上置かなければならない。

(×)適切でない:貸金業者は営業所ごとにおいて、「貸金業の業務に従事する者50人」に対して1人以上、当該営業所に常時勤務する貸金業務取扱主任者を置く必要があります。(なお、当該貸金業務取扱主任者は営業所に常駐する必要はありません。また、その他の営業所と兼務することはできません。)この「貸金業の業務に従事する者50人」には、例えば経理担当者、総務担当者等貸金業務にあたらない従事者は含まれません。

 

文中は「貸金業の業務に従事している従業者の数が 50 人である」ため、営業所には1人貸金業務取扱主任者を置いておけばよいということになります。よって、当該営業所等に常時勤務する貸金業務取扱主任者を少なくとも 2 人以上置かなければならない。」は誤りです(参照:貸金業法第12条の3の1)

選択肢2. 貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項には、貸金業務取扱主任者の氏名、生年月日、住所、登録番号及び登録年月日のほか、貸金業者の業務に従事する者にあっては、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号が含まれる。

(〇)適切である:正しい答えです。(参照:貸金業法第24条の25の4)

選択肢3. 貸金業者は、その営業所等における唯一の貸金業務取扱主任者が定年退職したため当該営業所等において常時勤務する者でなくなった場合、当該営業所等で引き続き貸金業の業務を継続するときは、その日から 2 週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を当該営業所等に置かなければならない。

(×)適切でない:通常、貸金業務取扱者の数を貸金業務への従事者50人ごとに1人を置かなければいけませんが、「予見しがたい理由」によってその数を下回る場合は2週間以内に必要な措置を取らなくてはいけないとされています。しかしながら、文中の定年退職は予見できる事由ですので、2週間の猶予期間はありません。よって、唯一の貸金業取扱主任者の定年退職前に新たな貸金業務取扱主任者を置かなければなりません。よって、誤りです。(参照:貸金業法第12条の3の3)

選択肢4. 貸金業務取扱主任者が、不正の手段により主任者登録を受けたことにより主任者登録の取消しの処分を受けた場合、当該貸金業務取扱主任者であった者が主任者登録を受けることができない期間は、その処分の日から 3 年である。

(×)適切でない:不正の手段で主任者登録を受けたことにより、登録取り消しの処分を受けた場合、その処分の日から5年経過しなければ主任者登録はできません。よって、文中の「その処分の日から 3 年である。」は誤りです。(参照:貸金業法第24条の8の3)

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