貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
法及び関係法令に関すること 問6
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
次の a 〜 d の記述のうち、貸金業者向けの総合的な監督指針において、貸金業法第 12 条の 6(禁止行為)第 4 号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいとされているものの個数を 1 つだけ選びなさい。
a 契約の締結又は変更に際して、貸付け金額に比し、合理的理由がないのに、過大な担保又は保証人を徴求すること。
b 契約の締結又は変更に際して、資金需要者等に対し、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要な事項について虚偽の内容を記入するなど虚偽申告を勧めること。
c 契約の締結又は変更に際して、白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。
d 契約の締結又は変更に際して、クレジットカードを担保として徴求すること。
a 契約の締結又は変更に際して、貸付け金額に比し、合理的理由がないのに、過大な担保又は保証人を徴求すること。
b 契約の締結又は変更に際して、資金需要者等に対し、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要な事項について虚偽の内容を記入するなど虚偽申告を勧めること。
c 契約の締結又は変更に際して、白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。
d 契約の締結又は変更に際して、クレジットカードを担保として徴求すること。
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この過去問の解説 (1件)
01
a,b,c,dすべて「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する恐れがあるため正答は4個になります。
実際には「偽りその他不正又は著しく不当な行為」について、実際に個別の事象に対して資金需要者の利害の程度や貸金業務の不適切性を勘案して判断するものになります。その中で「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が高い事象に関して、「貸金業者向けの総合的な監督指針」において示されています。
なお、「不正な」行為とは違法な行為、「不当な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為のことについていうものになります。この「不正」と「不当」の違いも頻出ポイントです。
a-(〇)該当する:合理的理由なしに貸付金額に対して過大な担保もしくは保証人を求めることは「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する恐れが大きいとされています。(参照:貸金業向けの総合的な監督指針II -2-10の(2))
b-(〇)該当する:資金需要者に対して、契約締結または変更の際、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要事項について虚偽の内容を記入するように勧めることは「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいとされています。(参照:貸金業向けの総合的な監督指針II -2-10の(2))
c-(〇)該当する:契約の締結または変更の際に、白紙委任状およびそれに類する書面を求めることは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいとされています。(参照:貸金業向けの総合的な監督指針II -2-10の(2))
d-(〇)該当する:契約の締結または変更の際に、クレジットカードを担保として求めることは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいとされています。(参照:貸金業向けの総合的な監督指針II -2-10の(2))
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