貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
法及び関係法令に関すること 問7
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
株式会社である貸金業者 A は、個人顧客 B との間で極度額を 50 万円とする極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結した。A は、B との間で本件基本契約以外の貸付けに係る契約を締結していない。この場合において、A が行う貸金業法第 13 条に規定する返済能力の調査に関する次の a 〜 d の記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを 1 つだけ選びなさい。なお、本件基本契約は、貸金業法施行規則第 1 条の 2 の 3(個人信用情報の対象とならない契約)第 2 号から第 5 号までに掲げる契約ではないものとする。
a A は、B との間の合意に基づき、本件基本契約における極度額を 80 万円に増額しようとする場合、B の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
b A は、B の返済能力は低下していないが、B と連絡することができないことを理由として、本件基本契約における極度額を一時的に 30 万円に減額していた場合において、B と連絡することができたことにより、極度額をその減額の前の 50 万円まで増額するときは、B の返済能力の調査を行う必要はない。
c A は、B の転職によりその返済能力が低下したことを理由として、本件基本契約における極度額を 30 万円に減額した場合において、B の昇給を理由として極度額をその減額の前の 50 万円まで増額するときは、B の返済能力の調査を行う必要はない。
d A は、B との間の合意に基づき、本件基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として 30 万円を提示していた場合において、その提示額を 50 万円まで増額するときは、B の返済能力の調査を行う必要はない。
a A は、B との間の合意に基づき、本件基本契約における極度額を 80 万円に増額しようとする場合、B の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
b A は、B の返済能力は低下していないが、B と連絡することができないことを理由として、本件基本契約における極度額を一時的に 30 万円に減額していた場合において、B と連絡することができたことにより、極度額をその減額の前の 50 万円まで増額するときは、B の返済能力の調査を行う必要はない。
c A は、B の転職によりその返済能力が低下したことを理由として、本件基本契約における極度額を 30 万円に減額した場合において、B の昇給を理由として極度額をその減額の前の 50 万円まで増額するときは、B の返済能力の調査を行う必要はない。
d A は、B との間の合意に基づき、本件基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として 30 万円を提示していた場合において、その提示額を 50 万円まで増額するときは、B の返済能力の調査を行う必要はない。
- a b
- a c
- b d
- c d
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この過去問の解説 (1件)
01
aおよびbが適切な内容となるため、ここでの回答はa,bになります。
ここでは極度方式基本契約に基づく極度額の増額・減額、それに基づく返済能力の調査についての内容が問われています。
融資審査においては「この人に貸付をしてきちんと返せるかどうか」ということを判断して最終的な貸付を行う可否や限度額・極度額を通知します。
貸付の相手方の返済能力をしっかり把握するために必要な情報は何か?ということを考えてみると自ずと正解に導くことができるので意識してみましょう。
a- (○)適切である:極度方式基本契約において極度額を増額する場合にはその資金需要者の返済能力の調査を行わないといけませんが、その際に指定信用情報機関が保有する信用情報の使用が必要です。(参照:貸金業法第13条の2、第13条の5)
b-(○)適切である:相手方と連絡できないことを理由とし、極度額を一時的に引き下げた場合、その後連絡がつき引き下げ前までの額に増額するときは返済能力の調査は必要ありません。ただし、相手の返済能力を理由とし極度額を引き下げた場合には返済能力の調査は必要になります。(参照:貸金業法施行規則10条の19)
c-(×)適切でない:「転職によりその返済能力が低下した」ことを理由とした極度額引き下げのため、その後引き下げ前の額に戻す場合でも返済能力の調査は必要になります。(参照:貸金業法施行規則10条の19)
d-(×)適切でない:極度額とは別に元本の残高の条件として貸付の限度額を提示しており、その額の増額をする場合にも返済能力の調査は原則必要になってきます。(参照:貸金業法13条5項)
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