問題
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株式会社である貸金業者 A は、個人顧客 B との間で極度額を 50 万円とする極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結した。A は、B との間で本件基本契約以外の貸付けに係る契約を締結していない。この場合において、A が行う貸金業法第 13 条に規定する返済能力の調査に関する次の a 〜 d の記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを 1 つだけ選びなさい。なお、本件基本契約は、貸金業法施行規則第 1 条の 2 の 3(個人信用情報の対象とならない契約)第 2 号から第 5 号までに掲げる契約ではないものとする。
a A は、B との間の合意に基づき、本件基本契約における極度額を 80 万円に増額しようとする場合、B の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
b A は、B の返済能力は低下していないが、B と連絡することができないことを理由として、本件基本契約における極度額を一時的に 30 万円に減額していた場合において、B と連絡することができたことにより、極度額をその減額の前の 50 万円まで増額するときは、B の返済能力の調査を行う必要はない。
c A は、B の転職によりその返済能力が低下したことを理由として、本件基本契約における極度額を 30 万円に減額した場合において、B の昇給を理由として極度額をその減額の前の 50 万円まで増額するときは、B の返済能力の調査を行う必要はない。
d A は、B との間の合意に基づき、本件基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として 30 万円を提示していた場合において、その提示額を 50 万円まで増額するときは、B の返済能力の調査を行う必要はない。
a A は、B との間の合意に基づき、本件基本契約における極度額を 80 万円に増額しようとする場合、B の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
b A は、B の返済能力は低下していないが、B と連絡することができないことを理由として、本件基本契約における極度額を一時的に 30 万円に減額していた場合において、B と連絡することができたことにより、極度額をその減額の前の 50 万円まで増額するときは、B の返済能力の調査を行う必要はない。
c A は、B の転職によりその返済能力が低下したことを理由として、本件基本契約における極度額を 30 万円に減額した場合において、B の昇給を理由として極度額をその減額の前の 50 万円まで増額するときは、B の返済能力の調査を行う必要はない。
d A は、B との間の合意に基づき、本件基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として 30 万円を提示していた場合において、その提示額を 50 万円まで増額するときは、B の返済能力の調査を行う必要はない。
1 .
a b
2 .
a c
3 .
b d
4 .
c d
( 貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問7 )