貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
法及び関係法令に関すること 問9
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
株式会社である貸金業者 A が、貸金業法第 13 条の 3 第 2 項に基づき、3 か月以内の一定の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)ごとに、個人顧客 B との間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。なお、本件基本契約は、特定緊急貸付契約ではないものとする。
- A は、所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が 10 万円である場合、A が B との間で締結している他の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の有無にかかわらず、本件調査を行わなければならない。
- A は、所定の期間の末日において、貸金業法第 13 条の 4(基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置)に基づき、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な本件基本契約の極度額の減額の措置を講じていた。この場合、A は、本件調査を行う必要はない。
- A は、所定の期間の末日において、貸金業法第 13 条の 4 に基づき、本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じていた。この場合、A は、本件調査を行う必要はない。
- A は、本件調査を行わなければならない場合、当該所定の期間の末日から 1 か月を経過する日までに、指定信用情報機関に B の個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題では極度方式基本契約における貸付が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査について問われています。
基本的には一定の期間で行わなくてはいけませんが、一定の条件下ではその必要がない場合もあります。その条件面の数字(何週間、何か月等)を変えて出題されるケースは多いので、数字のところを特に重点的に覚えることがコツとなります。
(×)適切でない:基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査は次の条件が両方とも発生している場合に行わなくてはいけません。
1)極度方式基本契約締結日より1か月以内の所定の期日までの期間および、その期日の翌日から1か月ごとに期間を区分し、その期間それぞれにおいて、期間内の極度方式貸付の金額の合計額が5万円を超えている。
2)極度方式基本契約締結日より1か月以内の所定の期日までの期間および、その期日の翌日から1か月ごとに期間を区分し、その期間それぞれにおいて、期日の期間内の極度方式貸付の金額の合計額が10万円を超えている。
よって、今回は「所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10万円である」ので、調査の必要はありません。(参照:貸金業法施行規則10条の25の3)
(×)適切でない:極度額の引き下げをしている場合において基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査が不要であるとする規定はありません。よって、調査は必要です。(参照:貸金業法施行規則10条の25の3)
(〇)適切である:新たな極度方式貸付を停止している場合はそもそも貸付の増加がありませんので、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査は不要です。(参照:貸金業法施行規則10条の25の3)
(×)適切ではない:基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければいけない場合には、所定の期間の末日から3週間を経過する日までに指定信用情報機関に依頼をしなければいけないため、適切な解ではありません。(参照:貸金業法施行規則10条の25の2)
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