貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
法及び関係法令に関すること 問10
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業者が顧客との間で極度方式基本契約(以下、本問において「基本契約」という。)を締結した場合に交付する貸金業法第 17 条(契約締結時の書面の交付)第 2 項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)及び基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約(以下、本問において「個別契約」という。)を締結した場合に交付する同条第 1 項に規定する書面(以下、本問において「個別契約に係る書面」という。)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。なお、本問における基本契約及び個別契約は、いずれも金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
- 貸金業者は、個別契約に係る書面において、「貸付けの利率」及び「返済の方法及び返済を受ける場所」を記載するときは、「各回の返済期日及び返済金額」の記載を省略することができる。
- 貸金業者は、個別契約に係る書面において、「返済の方式」及び「返済期間」を記載するときは、「返済回数」の記載を省略することができる。
- 基本契約に係る書面の記載事項には、「当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所」が含まれる。
- 基本契約に係る書面の記載事項には、「基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容及び個別契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容」が含まれる。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題では、極度方式基本契約締結時に締結する書面に記載すべき内容について問われています。
実際に借入をする立場であればどんな情報を知りたいか?という点に着目すればおのずと正解を導き出せます。
(×)適切でない:各回の返済期日及び返済金額の記載省略は個別契約に係る書面においてできません。
(×)適切ではない:返済回数の記載省略は個別契約に係る書面においてできません。
(〇)適切である:保証人の商号または名称、氏名及び住所については個別契約に記載する事項です。よって、適切な解となります。
(×)適切ではない:基本契約に係る書面の記載事項ですので、「基本契約」に関し貸金業者が受け取る書面の内容は当然含まれますが、別途締結される「個別契約」に関し貸金業者が受け取る書面の内容は含まれません。
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