貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
法及び関係法令に関すること 問11
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
保証人及び保証人となろうとする者に対する書面の交付に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
※工業標準化法が改正されたことにより、令和元年(2019年)7月1日より、「日本工業規格(JIS)」は「日本産業規格(JIS)」に変わりました。
<参考>
それに伴い、当設問の選択肢中の文言を変更しました。
<参考>
それに伴い、当設問の選択肢中の文言を変更しました。
- 貸金業者は、貸金業法第 16 条の 2(契約締結前の書面の交付)第 3 項の規定により、保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、貸金業法施行規則第 12 条の 2(契約締結前の書面の交付)第 6 項の規定に基づき当該保証契約の概要を記載した書面及び詳細を記載した書面の2種類の書面を同時に交付しなければならない。
- 貸金業者は、保証人に交付すべき貸金業法第 17 条(契約締結時の書面の交付)第 3 項に規定する書面(保証契約における契約締結時の書面)に、同項に規定する事項を日本産業規格 Z8305 に規定する 10 ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
- 貸金業者は、貸金業法第 17 条第 4 項前段の規定により、同条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面(契約締結時の書面)を保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が 2 以上あるときは、同条第 1 項各号に掲げる事項を当該契約ごとに記載する必要はない。
- 貸金業者は、極度方式保証契約を締結した場合における保証人に対する書面の交付については、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるもの(マンスリーステートメント)の交付に関する貸金業法第 17 条第 6 項に規定する方法によることはできない。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題では保証人・保証人になろうとする者に対する書面の交付について問われています。
資金需要者に対するものと同様、「契約締結前に交付する書面」「契約締結時に交付する書面」、それぞれに記載しなければならない内容は分かれていますので、間違いなく覚えることがポイントです。
(〇)適切である:文章の通りです。
(×)適切ではない:契約時の書面のポイント数は最低限8ポイント以上である必要があり、必ず10ポイント以上である必要はありません。(参照:貸金業法施行規則13条1項15号)
(×)適切ではない:貸付に係る契約が2つ以上あり、それが保証の対象となる場合には、それぞれの契約ごとに必要事項を記載する必要があります。(参照:貸金業法施行規則13条1項8号)
(×)適切ではない:一定の期間における貸付・弁済・その他の取引の状況について記載されている、マンスリーステートメントによる書面の交付は、実際に借入をしている顧客だけでなく、保証人に対しても行うことはできます。(参照:貸金業法17条6項)
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