貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
法及び関係法令に関すること 問12
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次の a 〜 d の記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを 1 つだけ選びなさい。
a 貸金業者は、貸金業法第 19 条に規定する帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約を締結した日から少なくとも 10 年間保存しなければならない。
b 貸金業者は、個人顧客との間で貸金業法施行規則第 10 条の 21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)第 1 項第 1 号から第 7 号までに掲げる貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)を締結した場合には、同条第 2 項各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める書面もしくはそれらの写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。
c 貸金業者は、貸金業法第 13 条の 3 第 1 項に規定する、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成した日から少なくとも 10 年間保存しなければならない。
d 貸金業者は、貸金業法第 12 条の 4(証明書の携帯等)第 2 項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から 10 年間保存しなければならない。
a 貸金業者は、貸金業法第 19 条に規定する帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約を締結した日から少なくとも 10 年間保存しなければならない。
b 貸金業者は、個人顧客との間で貸金業法施行規則第 10 条の 21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)第 1 項第 1 号から第 7 号までに掲げる貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)を締結した場合には、同条第 2 項各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める書面もしくはそれらの写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。
c 貸金業者は、貸金業法第 13 条の 3 第 1 項に規定する、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成した日から少なくとも 10 年間保存しなければならない。
d 貸金業者は、貸金業法第 12 条の 4(証明書の携帯等)第 2 項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から 10 年間保存しなければならない。
- a b
- a c
- b d
- c d
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この過去問の解説 (1件)
01
本問はbおよびdが適切な内容となるため、正答はb dです。
本問では、貸付等における書面や帳簿の保存期間について問われています。主に「最終の返済期日」「最終の返済期日から10年間」「調査から3年間」の3パターンになるので、この3パターンが何にあたるのか?と覚えれば早く解答することができます。
a-(×)適切でない:貸金業者は、貸金業法第19条に基づいて、債務者ごとに貸付の契約について、契約年月日、貸し付けの金額、受領金額等について記載した帳簿を営業所または事務所ごとに備えないといけません。その帳簿を、当該契約に定められた最終の返済期日(もしくは、弁済等によって債権が消滅した日)から10年間保存しないといけません。
文章は「当該契約を締結した日」となっているため、誤りです。(参照:貸金業法施行規則17条第1項)
b-(〇)適切である:文章の通りです。通常の貸付が10年間保存をしなければいけないのに対して、「個人過剰貸付契約から除かれる契約(総量規制の除外)」の場合においては最終の返済期日、もしくは債権が弁済等によって消滅した日まで、法令に定める書面を保存をしないといけません。(参照:貸金業法施行規則10条の21第2項)
c-(×)適切でない:貸金業者が、顧客と締結した極度方式契約が基準額超過極度方式基本契約になってしまうかどうかの調査をした場合、その記録を3年間保存しないといけません。
文章は「10年間」となっているため、誤りです。(参照:貸金業法施行規則10条の27第2項)
d-(〇)適切である:文章の通りです。(参照:貸金業法施行規則10条の9の2第3項)
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