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貸金業務取扱主任者の過去問 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問13

問題

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貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)における取立行為規制に関する次の a 〜 d の記述のうち、その内容が監督指針の記載に合致するものの個数を 1 つだけ選びなさい。

a  貸金業法第 21 条(取立て行為の規制)第 1 項第 1 号は、正当な理由なく、社会通念に照らし不適当な時間帯に債務者等への電話や居宅の訪問等を禁止している。この「正当な理由」には、「債務者等と連絡を取るための合理的方法が他にない場合」は該当しないが、「債務者等の自発的な承諾がある場合」は該当する可能性が高い。
b  貸金業法第 21 条第 1 項第 2 号は、債務者等が連絡を受ける時期等を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、午後 9 時から午前 8 時までの間の時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけること等を禁止している。この「その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由」には、「債務者等からの弁済や連絡についての具体的な期日の申出がない場合」は該当しないが、「直近において債務者等から弁済や連絡に関する申出が履行されていない場合」は該当する可能性が高い。
c  貸金業法第 21 条第 1 項第 5 号は、債務者等に心理的圧迫を加えることにより弁済を強要することを禁止する趣旨であり、債務者等から家族に知られないように要請を受けている場合以外においては、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示したとしても、直ちに該当するものではない。
d  貸金業者以外の者が貸し付けた債権について、貸金業者が、保証契約に基づき求償権を有する場合(保証履行により求償権を取得した場合を含む。)、その取立てに当たっては、貸金業法第 21 条は適用されない。
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( 貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問13 )
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