貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
法及び関係法令に関すること 問13
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)における取立行為規制に関する次の a 〜 d の記述のうち、その内容が監督指針の記載に合致するものの個数を 1 つだけ選びなさい。
a 貸金業法第 21 条(取立て行為の規制)第 1 項第 1 号は、正当な理由なく、社会通念に照らし不適当な時間帯に債務者等への電話や居宅の訪問等を禁止している。この「正当な理由」には、「債務者等と連絡を取るための合理的方法が他にない場合」は該当しないが、「債務者等の自発的な承諾がある場合」は該当する可能性が高い。
b 貸金業法第 21 条第 1 項第 2 号は、債務者等が連絡を受ける時期等を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、午後 9 時から午前 8 時までの間の時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけること等を禁止している。この「その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由」には、「債務者等からの弁済や連絡についての具体的な期日の申出がない場合」は該当しないが、「直近において債務者等から弁済や連絡に関する申出が履行されていない場合」は該当する可能性が高い。
c 貸金業法第 21 条第 1 項第 5 号は、債務者等に心理的圧迫を加えることにより弁済を強要することを禁止する趣旨であり、債務者等から家族に知られないように要請を受けている場合以外においては、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示したとしても、直ちに該当するものではない。
d 貸金業者以外の者が貸し付けた債権について、貸金業者が、保証契約に基づき求償権を有する場合(保証履行により求償権を取得した場合を含む。)、その取立てに当たっては、貸金業法第 21 条は適用されない。
a 貸金業法第 21 条(取立て行為の規制)第 1 項第 1 号は、正当な理由なく、社会通念に照らし不適当な時間帯に債務者等への電話や居宅の訪問等を禁止している。この「正当な理由」には、「債務者等と連絡を取るための合理的方法が他にない場合」は該当しないが、「債務者等の自発的な承諾がある場合」は該当する可能性が高い。
b 貸金業法第 21 条第 1 項第 2 号は、債務者等が連絡を受ける時期等を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、午後 9 時から午前 8 時までの間の時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけること等を禁止している。この「その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由」には、「債務者等からの弁済や連絡についての具体的な期日の申出がない場合」は該当しないが、「直近において債務者等から弁済や連絡に関する申出が履行されていない場合」は該当する可能性が高い。
c 貸金業法第 21 条第 1 項第 5 号は、債務者等に心理的圧迫を加えることにより弁済を強要することを禁止する趣旨であり、債務者等から家族に知られないように要請を受けている場合以外においては、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示したとしても、直ちに該当するものではない。
d 貸金業者以外の者が貸し付けた債権について、貸金業者が、保証契約に基づき求償権を有する場合(保証履行により求償権を取得した場合を含む。)、その取立てに当たっては、貸金業法第 21 条は適用されない。
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この過去問の解説 (1件)
01
cのみが適切な答となるため、本問は正答が1個となります。
かつて、多重債務・過剰な貸付・闇金・暴力的な取り立て行為等が社会問題になった時代がありました。貸金業を取り巻く課題を解決し、債務者保護の色を強めたのが2006年改正、2010年施行の改正貸金業法で、今まさに皆さんが勉強されている内容となります。当時、暴力的な取り立てが理由の1つとなり、自ら命を絶つ債務者もいました。
そのような事態を2度と起こさないべく、貸金業法において、取り立てにおける禁止行為がいくつか記載されています。
貸金業法に記載されている「原則」と監督指針に記載されている「例外」があるので併せて覚えるようにしましょう。
a-(×)適切ではない:社会通念に照らし不適当な時間帯に債務者等への電話や居宅の訪問等が認められる可能性がある「正当な理由」については個別事例に即して判断すべきものですが、一般的には以下のようなものがあります。
・債務者等の自発的な承諾がある場合。
・債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合。
文章は「債務者等と連絡を取るための合理的方法が他にない場合」は該当しないが、「債務者等の自発的な承諾がある場合」は該当する可能性が高い、とあり、「債務者等と連絡を取るための合理的方法が他にない場合」も「正当な理由」となりうるので適切ではない答になります。(参照:監督指針Ⅱ-2-19(2)②、貸金業法第21条の1)
b-(×)適切ではない:貸金業法においては原則午後 9 時から午前 8 時までの間の時間帯以外の時間帯に債務者等に電話をかける等の行為を禁止しています。ですが、債務者等が連絡を受ける時期等を申し出た場合で、その申出が社会通念に照らし相当であると認められなる、その他の正当な理由がある場合には例外的に時間外に電話をかけること等が認められる可能性があります。
下記のような場合では社会通念に照らし相当であると認められない可能性が高いです。
・債務者等からの弁済や連絡についての具体的な期日の申し出がない場合。
・直近において債務者等から弁済や連絡に関する申し出が履行されていない場合。
・通常の返済約定を著しく逸脱した申出がなされた場合。
・申出に係る返済猶予期間中に債務者等が申出内容に反して他社への弁済行為等を行った場合。
・申出に係る返済猶予期間中に債務者等が支払停止、所在不明等となり、債務者等から弁済を受けることが困難であることが確実となった場合。
文章は「債務者等からの弁済や連絡についての具体的な期日の申出がない場合」は該当しないが、「直近において債務者等から弁済や連絡に関する申出が履行されていない場合」は該当する可能性が高いとなっていますが、「債務者等からの弁済や連絡についての具体的な期日の申出がない場合」についても該当する可能性が高いです。よって、適切でない答になります。
(参照:監督指針Ⅱ-2-19(2)③イ、貸金業法第21条の2)。
c-(〇)適切である:文章の通りです。貸金業法第21条第1項第5号は貼り紙や立看その他の方法を問わず、債務者の借入に関する事実や債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の人に明らかにすることを禁止しています。いわゆる「金返せ!」などといった内容の貼り紙等をすることは違法になります。
なお、文章中にある「債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示した」ということは直ちに該当するものではありません。よって、この答は適切です。(参照:監督指針Ⅱ-2-19(2)④)
d-(×)適切でない:貸金業者が貸金業者以外の者が貸し付けた債権に対して保証業務を行う場合も、取り立てにあたっては貸金業法第21条は適用されます。よって、この答は適切ではありません。(監督指針Ⅱ-2-19(2)⑧)。
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