問題
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貸金業法第 24 条の 6 の 2(開始等の届出)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
1 .
貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合(法令の規定により貸金業法第 24 条(債権譲渡等の規制)の規定を適用しないこととされる場合を除く。)、その日から 2 週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならないが、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲り受けた場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。
2 .
貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した場合、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、当該信用情報提供契約を終了した場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。
3 .
貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、当該業務の委託を行わなくなった場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。
4 .
貸金業者は、貸金業協会に加入した場合、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、貸金業協会を脱退した場合は、登録行政庁に届け出る必要はない。
( 貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問14 )