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貸金業務取扱主任者の過去問 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問15

問題

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貸金業法第 41 条の 35(個人信用情報の提供)及び同法第 41 条の 36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)に関する次の a 〜 d の記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを 1 つだけ選びなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a  加入貸金業者(注1)は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関(注2)に提供しなければならない。
b  加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、「元本又は利息の支払の遅延の有無」は含まれない。
c  加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼をする場合、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
d  加入貸金業者は、貸金業法第 41 条の 36 第 1 項及び第 2 項に規定する同意を得た場合には、当該同意に関する記録を作成し、個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供した日から 10 年間保存しなければならない。

(注1)加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。
(注2)加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。
   1 .
a b
   2 .
a c
   3 .
b d
   4 .
c d
( 貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問15 )
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