貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
法及び関係法令に関すること 問15

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第 41 条の 35(個人信用情報の提供)及び同法第 41 条の 36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)に関する次の a 〜 d の記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを 1 つだけ選びなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a  加入貸金業者(注1)は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関(注2)に提供しなければならない。
b  加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、「元本又は利息の支払の遅延の有無」は含まれない。
c  加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼をする場合、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
d  加入貸金業者は、貸金業法第 41 条の 36 第 1 項及び第 2 項に規定する同意を得た場合には、当該同意に関する記録を作成し、個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供した日から 10 年間保存しなければならない。

(注1)加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。
(注2)加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。
  • a b
  • a c
  • b d
  • c d

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この過去問の解説 (1件)

01

aおよびcが正しいため、正答はa,cになります。

 

本問では、指定信用情報機関へ個人信用情報を照会すること、またそれにかかる資金需要者等との必要なやり取りについて問われています。

「個人信用情報」とは何か?何のために照会するものか?を理解できていればおのずと正答に導くことができます。

選択肢2. a c

a-(〇)適切である:文章の通りです。(参考:貸金業法41条の35第2項)

 

b-(×)適切でない:貸金業者が顧客への貸付を行う場合、個人信用情報を照会します。その時には顧客が当該貸し付けを行うことによって、生活が立ち行かなくならないか?きちんと返済ができるか?を判断します。そのためには、「今いくら借入をしていて」「現在の借入においても支払いの遅れ等が起きていないか?」ということを判断します。文章中では、『「元本又は利息の支払の遅延の有無」は含まれない。』とあるため、誤りになります。(参考:貸金業法施行規則30条の13第2項)

 

c-(〇)適切である:文章の通りです。資金需要者等の個人情報を取得するわけですから、同意の取得は必須です。(参照:貸金業法41条の36)

 

d-(×)適切でない:文章のような「10年間」という期限設定があるものではなく、指定信用情報機関が信用情報を保有している間、資金需要者等から得た信用情報の提供の依頼に関する同意についての保存をしないといけません。(参照:貸金業法施行規則30条の16)。

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