貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
法及び関係法令に関すること 問16
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
みなし利息に関する次の a 〜 d の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの個数を 1 つだけ選びなさい。
a 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。
b 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、約定された弁済期における口座振替の方法による弁済に係る口座振替手続に要する費用を当該顧客から受領した場合、当該費用は、利息とみなされる。
c 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第 17 条第 1 項に規定する契約の内容を明らかにする書面を交付した後、当該顧客からの紛失による再発行の要請に基づき、当該書面を再発行し、その手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされない。
d 貸金業者が、債務者から、強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものを受け取った場合、当該費用は、利息とみなされない。
a 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。
b 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、約定された弁済期における口座振替の方法による弁済に係る口座振替手続に要する費用を当該顧客から受領した場合、当該費用は、利息とみなされる。
c 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第 17 条第 1 項に規定する契約の内容を明らかにする書面を交付した後、当該顧客からの紛失による再発行の要請に基づき、当該書面を再発行し、その手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされない。
d 貸金業者が、債務者から、強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものを受け取った場合、当該費用は、利息とみなされない。
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この過去問の解説 (1件)
01
本問はどの費用がみなし利息であるか(利息とみなされるか)が問われています。文章はすべて適切のため、正答は4個りとなります。
基本的なポイントは、「貸金業者が貸付において債務者に求めている行為に係る手数料」か「債務者起因で発生してしまった費用」かというところで、各手数料等が利息とみなされるか否かを判断することができます。
a-(〇)適切である:弁済のために必要なカードの発行手数料は利息とみなされます。ですが、カードの再発行に係る手数料は利息とは見なされないものになります。よって、正しい答です。(参照:利息制限法施行令1条1項1号)
b-(〇)適切である:約定された弁済期の口座振替手数料については利息とみなされますが、例えば残高不足などにより再振替となってしまった場合には利息とみなされないことになります。(参照:利息制限法施行令1条1項3号)
c-(〇)適切である:書面を再発行するにかかる手数料は利息とみなされないものになります。(参照:利息制限法施行令1条1項2号)
d-(〇)適切である:債権・債務者に対して、公的機関が行う手続きにおける費用や公租公課の支払いに充てられるものは利息とは見なされません。強制執行の費用や競売の手続きの費用は利息とみなされないものです。(参照:利息制限法6条2項1号、2号)
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