貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
法及び関係法令に関すること 問17

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第 8 条(変更の届出)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。
  • 貸金業者は、その営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)に置いている貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けた場合、その旨を貸金業の登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出る必要はない。
  • 貸金業者は、その従たる営業所等(貸付けに関する業務に従事する使用人の数が 50 人以上であるものとする。)において、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該営業所等の業務を統括する者を代行し得る地位にある者を変更したときは、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • 貸金業者は、その主たる営業所等において、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、貸付け、債権の回収及び管理その他資金需要者等の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者を変更したときは、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • 貸金業者は、貸金業の他に事業を行っている場合において、その事業の種類を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

貸金業法第8条においては、下記のような変更があった場合には登録行政庁に届け出をしないといけません。

 

〇貸金業法第4条各号:変更の場合は2週間以内に登録行政庁に届出(5項、7項は変更しようとするとき)

1. 商号、名称又は氏名及び住所

2. 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第二十四条の六の四第二項及び次章から第三章の三までを除き、以下同じ。)の氏名、商号又は名称及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名。

3. 個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

4.未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名、商号又は名称

5.営業所又は事務所の名称及び所在地

6.営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号
7.その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの

8.業務の種類及び方法

9.他に事業を行つているときは、その事業の種類

選択肢1. 貸金業者は、その営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)に置いている貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けた場合、その旨を貸金業の登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出る必要はない。

(〇)適切である:文章の通りです。あくまで、「登録の更新」を受けたのみであり、貸金業務取扱主任者の氏名や登録番号が変わるわけではないので、届け出の必要はありません。貸金業務取扱主任者資格は3年ごとに更新を行う必要があります。

 

選択肢2. 貸金業者は、その従たる営業所等(貸付けに関する業務に従事する使用人の数が 50 人以上であるものとする。)において、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該営業所等の業務を統括する者を代行し得る地位にある者を変更したときは、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

(〇)適切である:文章の通りです。

 

選択肢3. 貸金業者は、その主たる営業所等において、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、貸付け、債権の回収及び管理その他資金需要者等の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者を変更したときは、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

(〇)適切である:文章の通りです。

選択肢4. 貸金業者は、貸金業の他に事業を行っている場合において、その事業の種類を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

(×)適切でない:貸金業の他に事業をしていて、その事業の種類を変更した場合には、2週間以内に届けなければいけません。文章は「あらかじめ」となっているので誤りです。

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