貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
法及び関係法令に関すること 問25

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 法及び関係法令に関すること 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)における不祥事件に対する監督上の対応に関する次の記述のうち、その内容が監督指針の記載に合致しないものを 1 つだけ選びなさい。
  • 貸金業法施行規則第 26 条の 25(開始等の届出)第 1 項第 4 号に規定する「役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為」(以下、本問において「不祥事件」という。)には、「貸金業の業務に関し、資金需要者等から告訴、告発され又は検挙された行為」が含まれる。
  • 監督当局は、貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から第一報があった場合は、「社内規則等に則った内部管理部門への迅速な報告及び経営陣への報告」、「刑罰法令に抵触しているおそれのある事実については、警察等関係機関等への通報」、「独立した部署(内部監査部門等)での不祥事件の調査・解明の実施」について確認するものとする。
  • 監督当局は、不祥事件と貸金業者の業務の適切性の関係については、「不祥事件の発覚後の対応は適切か」、「不祥事件への経営陣の関与はないか、組織的な関与はないか」、「不祥事件の内容が資金需要者等に与える影響はどうか」、「内部牽制機能が適切に発揮されているか」、「再発防止のための改善策の策定や自浄機能は十分か、関係者の責任の追及は明確に行われているか」、「資金需要者等に対する説明や問い合わせへの対応等は適切か」の着眼点に基づき検証を行うこととする。
  • 監督当局は、不祥事件の届出があった場合には、事実関係、発生原因分析、改善・対応策等について深度あるヒアリングを実施し、貸金業法第 24 条の 6 の 10(報告徴収及び立入検査)に基づき報告書を徴収するとともに、直ちに、貸金業法第 24 条の 6 の 3(業務改善命令)の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。

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この過去問の解説 (1件)

01

不祥事件が発生してしまった場合に、監督官庁は資金需要者の保護、今後の適正な貸金業運営という観点から様々な対応をすることになっています。以下のように監督指針に定められている内容になります。

 

不祥事件の定義:

役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為で、

貸金業の業務に関し法令に違反する行為のほか、以下の通りの行為があてはまります。

・貸金業の業務に関し、資金需要者等の利益を損なうおそれのある詐欺、横領、背任等。

・貸金業の業務に関し、資金需要者等から告訴、告発され又は検挙された行為。

・その他貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって、上記に掲げる行為に準ずるもの。

 

不祥事件発覚後の監督官庁の対応:

不祥事件が発生し、貸金業者から監督官庁に第一報があった際、下記の点を確認します。

・社内規則等に則った内部管理部門への迅速な報告及び経営陣への報告。

・刑罰法令に抵触しているおそれのある事実については、警察等関係機関等への通報。

・独立した部署(内部監査部門等)での不祥事件の調査・解明の実施。

 

不祥事件発覚後の事象自体・事後対応の検証について:

 ・不祥事件の発覚後の対応は適切か。

・不祥事件への経営陣の関与はないか。組織的な関与はないか。

・不祥事件の内容が資金需要者等に与える影響はどうか。

・内部牽制機能が適切に発揮されているか。

・再発防止のための改善策の策定や自浄機能は十分か、関係者の責任の追及は明確に行われているか。

・資金需要者等に対する説明や問い合わせへの対応等は適切か。

 

(参照:監督指針Ⅱ-2-8)

選択肢1. 貸金業法施行規則第 26 条の 25(開始等の届出)第 1 項第 4 号に規定する「役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為」(以下、本問において「不祥事件」という。)には、「貸金業の業務に関し、資金需要者等から告訴、告発され又は検挙された行為」が含まれる。

(〇)適切である:文章の通りです。

選択肢2. 監督当局は、貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から第一報があった場合は、「社内規則等に則った内部管理部門への迅速な報告及び経営陣への報告」、「刑罰法令に抵触しているおそれのある事実については、警察等関係機関等への通報」、「独立した部署(内部監査部門等)での不祥事件の調査・解明の実施」について確認するものとする。

(〇)適切である:文章の通りです。

選択肢3. 監督当局は、不祥事件と貸金業者の業務の適切性の関係については、「不祥事件の発覚後の対応は適切か」、「不祥事件への経営陣の関与はないか、組織的な関与はないか」、「不祥事件の内容が資金需要者等に与える影響はどうか」、「内部牽制機能が適切に発揮されているか」、「再発防止のための改善策の策定や自浄機能は十分か、関係者の責任の追及は明確に行われているか」、「資金需要者等に対する説明や問い合わせへの対応等は適切か」の着眼点に基づき検証を行うこととする。

(〇)適切である:文章の通りです。

選択肢4. 監督当局は、不祥事件の届出があった場合には、事実関係、発生原因分析、改善・対応策等について深度あるヒアリングを実施し、貸金業法第 24 条の 6 の 10(報告徴収及び立入検査)に基づき報告書を徴収するとともに、直ちに、貸金業法第 24 条の 6 の 3(業務改善命令)の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。

(×)適切でない:監督当局は、事実関係・行為の概要・発生した原因の分析、今後のための改善や対応策等に関してヒアリングを実施し、必要があれば報告書の提出を求めることができます。また、資金需要者の利益保護において重大な問題があるという場合には貸金業者に対して業務停止命令等を出すことも検討することになっています。

 

文章は、「直ちに、貸金業法第 24 条の 6 の 3(業務改善命令)の規定に基づく業務改善命令を発出すること」とあるので誤りです。(参照:監督指針Ⅱ-2-8(2))

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